○小林市公平委員会傍聴規則

平成18年6月22日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第50条第1項及び小林市公平委員会議事規則(平成18年小林市公平委員会規則第1号)第4条の規定により公開して行う公平委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の許可)

第2条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、所定の傍聴人名簿に自己の住所、氏名、職業及び年齢を明記し委員長の許可を受けなければならない。

(傍聴の禁止)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) プラカードその他気勢を示すおそれのあるものを持っている者

(2) 凶器その他危険のおそれのある器物を持っている者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) 会議の妨害になると認められる器物等を持っている者

(5) 前各号のほか、委員長において、傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の数の制限)

第4条 委員長は、必要と認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 会場での言論等の行為に対し可否を表明し、又は批評しないこと。

(2) 示威にわたる行為をしないこと。

(3) その他会場の秩序を乱し、又は議事の妨害となる行為をしないこと。

2 前項各号のほか、傍聴人は、委員長の指示に従わなければならない。

(退場命令)

第6条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反し、会場の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、退場を命ずることができる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び会議を傍聴することができない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日公平委規則第1号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

小林市公平委員会傍聴規則

平成18年6月22日 公平委員会規則第2号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成18年6月22日 公平委員会規則第2号
平成22年3月19日 公平委員会規則第1号