○小林市公平委員会聴聞規則
平成18年6月22日
公平委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、公平委員会が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき行う聴聞の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
2 聴聞の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語であって、法において使用する用語と同一のものは、法と同一の定義において使用するものとする。
(準用)
第3条 小林市聴聞規則(平成18年小林市規則第20号)第3条から第12条までの規定は、公平委員会における聴聞の手続について準用する。この場合において、「行政庁」とあるのは「公平委員会」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。