○職員からの苦情相談に関する規則

平成18年6月22日

公平委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第2項第3号の規定に基づき職員(離職した職員を含む。次条及び第4条第1項において同じ。)からの苦情相談に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公平委員会に対する苦情相談)

第2条 職員は、公平委員会に対し、文書又は口頭により、勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。

(1) 離職に関する苦情相談

(2) 地方公務員法第22条の4第1項の規定による採用に関する苦情相談

(職員相談員)

第3条 公平委員会は、前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、公平委員会事務職員のうち、主幹の職にある者及び苦情相談に係る問題の解決のために特に必要があると認める者を苦情相談を受けて処理する者(以下「職員相談員」という。)として指名することができる。

(事案の処理)

第4条 職員相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、公平委員会の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 公平委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるとき、その他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

3 事案に係る問題について、小林市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則(平成18年小林市公平委員会規則第5号)に基づく措置の要求、小林市職員不利益処分についての審査請求に関する規則(平成18年小林市公平委員会規則第6号)に基づく不服申立て、地方自治法(昭和22年法律第67号)第206条の規定に基づく不服申立て又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条の規定に基づく審査請求等が行われたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。

(調査)

第5条 公平委員会及び職員相談員は、申出人、当該申出人の任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

(記録の作成等)

第6条 職員相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、公平委員会に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 職員相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職名及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。

(公平委員会の配慮)

第8条 公平委員会は、職員相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し職員相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう任命権者に配慮を依頼するものとする。

(公平委員会及び任命権者の協力)

第9条 公平委員会は、任命権者に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、研修の実施、助言その他の必要な協力を行うものとする。

2 前項に規定するほか、公平委員会は、苦情相談に係る事務に関し任命権者と相互に連携を図りながら協力するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日公平委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日公平委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和17年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の職員からの苦情相談に関する規則第2条の規定の適用については、同条第2号中「第22条の4第1項」とあるのは、「第22条の4第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項」とする。

職員からの苦情相談に関する規則

平成18年6月22日 公平委員会規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成18年6月22日 公平委員会規則第8号
平成21年3月30日 公平委員会規則第1号
平成28年3月25日 公平委員会規則第2号
令和5年3月17日 公平委員会規則第1号