○管理職員等の範囲を定める規則

平成18年6月22日

公平委員会規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 管理職員等は、別表左欄に掲げる組織の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有するものとする。

(組織の変更等についての通知)

第3条 各任命権者は、別表に掲げる組織に改廃があったとき、又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があったときは、速やかにその旨を、公平委員会に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年10月1日公平委規則第12号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日公平委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日公平委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日公平委規則第5号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成24年3月16日公平委規則第1号)

この規則は、平成24年3月23日から施行する。

(平成24年3月27日公平委規則第2号)

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(平成25年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この規則の規定は、適用しない。

(平成27年12月22日公平委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日公平委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日公平委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

管理職員等の範囲

組織

市長部局

部長、参事、局長、須木総合支所長、野尻総合支所長、課長、室長、監、秘書担当主幹、総務課主幹、行政改革担当主幹

会計管理者室

会計管理者、課長

議会事務局

事務局長

選挙管理委員会事務局

書記長

監査委員事務局

事務局長

教育委員会部局

部長、課長、監

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

農業委員会事務局

事務局長

備考

1 この表中「部長」「参事」「局長」「須木総合支所長」「野尻総合支所長」「課長」「事務局長」「室長」「書記長」「監」「校長」「教頭」「秘書担当主幹」「総務課主幹」「行政改革担当主幹」とは、法律若しくは政令等でその職の設置が定められているもの又はこの備考で別に定めるものを除き、この規則の施行の日(この規則の一部改正規則によりその職が新たに追加されたものにあっては、その改正規則の施行の日。以下「施行日」という。)における条例、規則、規程に定めるものをいう。

2 この表中「市長部局」とは、施行日における地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項、第155条第1項及び第156条第1項の規定に基づき市長の権限に属する事務を分掌させるため設置された組織をいう。

3 この表中「会計管理者室」とは、施行日における法第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため設置された組織をいう。

4 この表中「議会事務局」とは、施行日における法第138条第2項の規定に基づき設置された組織をいう。

5 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、施行日における法第191条第1項、第194条の規定に基づき設置された組織をいう。

6 この表中「監査委員事務局」とは、施行日における法第200条第2項、第202条の規定に基づき設置された組織をいう。

7 この表中「教育委員会部局」とは、施行日における地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項、社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条、第27条及び図書館法(昭和25年法律第118号)第10条、第13条の規定に基づき設置された組織をいう。

8 この表中「小学校」「中学校」とは、施行日における学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条及び第2条の規定に基づき設置された市立の学校をいう。

9 この表中「農業委員会事務局」とは、施行日における農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員により構成される組織をいい、農業委員会事務局の項中「事務局長」とは、上席の職員をいう。

管理職員等の範囲を定める規則

平成18年6月22日 公平委員会規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年6月22日 公平委員会規則第9号
平成18年10月1日 公平委員会規則第12号
平成19年3月30日 公平委員会規則第1号
平成20年3月31日 公平委員会規則第1号
平成21年3月30日 公平委員会規則第2号
平成22年3月19日 公平委員会規則第5号
平成24年3月16日 公平委員会規則第1号
平成24年3月27日 公平委員会規則第2号
平成25年4月1日 公平委員会規則第1号
平成27年3月27日 公平委員会規則第1号
平成27年12月22日 公平委員会規則第2号
平成30年3月31日 公平委員会規則第1号
令和3年3月31日 公平委員会規則第1号
令和4年3月29日 公平委員会規則第1号
令和4年12月28日 公平委員会規則第2号