○小林市パブリック・コメント手続実施要綱

平成18年8月16日

告示第349号

(趣旨)

第1条 この告示は、市の重要な政策等の策定の過程において、市の市民への説明責任を向上させ、市民の市政への参画の促進を図り、公正で民主的な開かれた市政の推進に資するため、パブリック・コメント手続の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示においてパブリック・コメント手続とは、市の基本的な政策等の策定に当たり、当該政策等の案を広く公表し、公表したものに対する市民等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、提出された意見等を考慮して市の意思決定を行うとともに、当該意見等に対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。

2 この告示において実施機関とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業管理者の権限を行う市長並びに病院事業管理者をいう。

3 この告示において市民等とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内の学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、パブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有するもの

(対象)

第3条 実施機関は、次に掲げる事項(以下「対象施策等」という。)について、パブリック・コメント手続を実施するものとする。

(1) 市政全体又は各行政分野における基本的な政策を定める計画等の策定又は改定

(2) 市の基本的な方針又は制度を定める条例の制定又は改廃

(3) 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(市税等の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃

(4) 市の憲章、宣言等の制定又は改定

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要があると認めるもの

(適用除外)

第4条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、パブリック・コメント手続を実施しないことができる。

(1) 法令その他の規定により、縦覧及び意見書の提出その他パブリック・コメント手続に準じる手続を行う場合

(2) 審議会等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置される附属機関及びこれに準ずる機関をいう。)において、この告示に準じた手続を実施した答申等に基づき、実施機関が対象施策等の策定等を行う場合

(3) 対象施策等の策定等に関し、実施機関の裁量の余地がないと認められる場合

(4) 実施機関が緊急を要すると認める場合

(5) 実施機関が軽微な変更と認める場合

2 実施機関は、前項第3号から第5号までの規定に該当することによりパブリック・コメント手続を実施しない場合は、その理由及び対象施策等を公表するものとする。

3 前項の規定に基づく公表の方法については、第6条の規定を準用する。

(公表の時期等)

第5条 実施機関は、対象施策等の策定等を行うときは、当該対象施策等の策定の意思決定前に相当の期間を設けて、対象施策等の案(以下「施策等の案」という。)を公表しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定に基づき施策等の案を公表する際は、次に掲げるものを併せて公表するものとする。

(1) 施策等の案の概要

(2) 施策等の案の趣旨、目的及び背景

(3) 前2号に掲げるもののほか、市民等が施策等の案を理解するために必要と思われる関連資料

3 実施機関は、第1項の規定に基づき施策等の案を公表する際は、意見等の提出先、提出方法、提出期限及び意見等の提出に必要な事項を明示しなければならない。

(公表の方法)

第6条 実施機関は、前条の規定による公表を次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 小林市ホームページへの掲載

(2) 小林市情報公開室における閲覧又は配付

(3) 実施機関が指定する場所での閲覧又は配付

2 実施機関は、市広報紙への掲載等の方法を活用し、前条の規定による公表の周知に努めるものとする。

(提出期間)

第7条 実施機関は、施策等の案の公表の日から原則として30日以上の意見等の提出期間を設けなければならない。

(提出方法)

第8条 意見等の提出は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 郵便

(2) ファクシミリ

(3) 電子メール

(4) 実施機関が指定する場所への書面の提出

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が認める方法

2 市民等は、原則として住所、氏名及び連絡先(法人その他の団体にあっては、所在地、名称、代表者氏名及び連絡先)を明らかにして、意見等を提出しなければならない。

(意見等の考慮)

第9条 実施機関は、提出された意見等を考慮して、対象施策等の策定の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、対象施策等の策定の意思決定を行ったときは、速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、小林市情報公開条例(平成18年小林市条例第10号)第7条に規定する非公開情報に該当するものは除く。

(1) 提出された意見等の概要

(2) 提出された意見に対する実施機関の考え方

(3) 施策等の案を修正したときは、その修正内容

3 実施機関は、前項の規定により考え方を公表するときは、意見等の提出者に個別の回答は行わないものとし、提出された意見等のうち類似の意見等及びこれに対する実施機関の考え方をまとめて公表することができるものとする。

4 前項の規定に基づく公表の方法については、第6条の規定を準用する。

(実施状況の公表)

第10条 市長は、パブリック・コメント手続の実施状況を取りまとめ、毎年度1回公表するものとする。

(運用委員会)

第11条 パブリック・コメント手続の適正な運用を図るため、小林市パブリック・コメント手続運用委員会(以下「運用委員会」という。)を置く。

2 運用委員会は、パブリック・コメント手続を監理するとともに、実施に関して必要な助言及び指導を行う。

3 運用委員会は、副市長、総合政策部長、総務課長、企画政策課長、須木庁舎地域振興課長及び野尻庁舎地域振興課長をもって充てる。

4 運用委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長を、副委員長は総合政策部長をもって充てる。

5 委員長は、会務を掌理し、委員会の会議の議長となる。

6 委員長に事故があるときは、副委員長が、その職を代理する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、パブリック・コメント手続の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示は、この告示の施行の日以後に実施機関が策定する対象施策等について適用する。ただし、この告示の施行の日において、現に策定の過程にある対象施策等については、この限りでない。

(平成19年3月1日告示第36号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第97号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日告示第63号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年4月1日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第83号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日告示第111号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日告示第244号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日告示第219号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

小林市パブリック・コメント手続実施要綱

平成18年8月16日 告示第349号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 広報・広聴
沿革情報
平成18年8月16日 告示第349号
平成19年3月1日 告示第36号
平成21年4月1日 告示第97号
平成22年3月19日 告示第63号
平成25年4月1日 告示第99号
平成28年3月25日 告示第83号
令和元年12月25日 告示第111号
令和4年12月28日 告示第244号
令和5年12月21日 告示第219号