○小林市訪問介護等利用者負担額減額実施要綱
平成18年9月27日
告示第369号
訪問介護利用者負担額減額実施要綱(平成18年小林市告示第162号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の円滑な実施のための特別対策に基づく訪問介護、訪問型サービス(介護予防訪問介護相当)又は夜間対応型訪問介護(以下「訪問介護等」という。)を利用した際に利用者が支払う利用料(以下「利用者負担額」という。)の減額については、この告示の定めるところによる。
(減額の対象者及び割合)
第2条 減額の対象者は、市内に住所を有し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第27条に規定する境界層該当として定率負担額が0円となっている者で、平成18年4月1日以降に次の各号のいずれかに該当することとなったものとし、減額の割合は、利用者負担額の100%とする。
(1) 65歳到達前のおおむね1年間に障がい者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち、身体介護及び生活援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象となったもの
(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障がいが原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者
2 認定証に減額の割合を記載するものとする。
3 認定証の有効期間は、原則として1年間とする。
(認定証の提示)
第6条 減額を受けようとする者は、訪問介護等の利用開始に当たり事前に認定証を指定事業者に提示するものとする。
(補則)
第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による全部改正前の訪問介護利用者負担額減額実施要綱によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町訪問介護利用者負担減額実施要綱(平成12年野尻町要綱第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月29日告示第52号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第138号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第84号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第99号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による第22条、第29条、第39条、第40条、第59条、第60条、第69条、第70条、第79条、第87条、第91条及び第92条の規定による改正前の告示による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。
附則(平成26年12月26日告示第313号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年1月14日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の訪問介護等利用者負担額減額実施要綱の規定による様式により使用される書類は、改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成27年12月28日告示第325号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の訪問介護等利用者負担額減額実施要綱の規定による様式により使用される書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成28年10月13日告示第292号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第68号)
(施行期日)
1 この告示中第1条の規定は平成29年4月1日から、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の訪問介護等利用者負担額減額実施要綱の規定による様式により使用される書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和4年3月14日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。