○住民基本台帳の閲覧等に関する事務取扱要領

平成18年11月1日

告示第387号

住民基本台帳等の閲覧等に関する事務取扱要領(平成18年小林市告示第23号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条及び第11条の2に規定する住民基本台帳の閲覧(以下「閲覧」という。)に関する事務の取扱いについて定めることにより、市民のプライバシーを保護し、閲覧が不当の目的に利用されることを防止するとともに、適切かつ円滑な事務処理を図ることを目的とする。

(閲覧の対象)

第2条 閲覧は、法第14条第1項の規定に基づいて作成する住民基本台帳の一部の写しの閲覧専用リスト(以下「リスト」という。)によるものとする。

2 リスト以外の閲覧又は消除された者に係る閲覧の請求及び申出については、応じないものとする。

3 リストの更新時期は、原則として毎年度3月、6月、9月及び12月のそれぞれ1日とする。

(閲覧の日時等)

第3条 閲覧ができる日は、小林市の休日を定める条例(平成18年小林市条例第2号)第2条第1項に定める休日以外の日とし、閲覧ができる時間は、午前9時から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除く。)とする。ただし、リストの更新その他やむを得ない事情があると市長が認めるときは、閲覧を認めないものとする。

2 閲覧は、1回につき2人まで認めるものとする。

(閲覧の方法)

第4条 閲覧は、市民課内の所定の場所(以下「閲覧所」という。)で行うものとする。

2 閲覧を行う者がリストの転記に用いる用紙及び筆記用具は、閲覧所にあらかじめ備え付けられているものに限るものとする。

(国又は地方公共団体の機関の閲覧の請求)

第5条 国又は地方公共団体の機関が法第11条第1項の規定に基づき閲覧の請求を行うときは、次に掲げる書類を添付した請求書(様式第1号。ただし、同項の規定に基づく請求のうち、犯罪捜査その他特別な事情により明らかにすることが事務の性格上困難なものの場合にあっては、様式第2号)を郵送等により、市に提出するものとする。

(1) 公用申請書

(2) 誓約書(様式第3号)

(3) 根拠となる法令及び閲覧の目的を把握するために必要と認められる書類

(個人又は法人の閲覧の申出)

第6条 個人又は法人が法第11条の2第1項の規定に基づき閲覧の申出を行うときは、次に掲げる書類を添付した住民基本台帳閲覧申出書(様式第4号)を郵送等により、市に提出するものとする。

(1) 誓約書(様式第3号)

(2) 商業登記簿等の法人の概要が確認できる書類

(3) 個人情報保護方針等の個人情報保護の対応が確認できる書類

(4) 根拠となる法令及び閲覧の目的を把握するために必要と認められる書類

(閲覧者に関する照会)

第7条 住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号)第2条第3項第2号に規定する照会は、住民基本台帳閲覧申出に係る閲覧者に関する照会書(様式第5号)により行うものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、住民基本台帳の閲覧に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年11月1日から施行する。

(令和5年3月17日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。

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住民基本台帳の閲覧等に関する事務取扱要領

平成18年11月1日 告示第387号

(令和5年4月1日施行)