○小林市立学校図書館支援センター設置要綱
平成18年11月28日
教育委員会告示第34号
(設置)
第1条 小林市立学校図書館(以下「学校図書館」という。)相互の連携及び学校図書館を中心とした教育機能を高め、児童生徒の豊かな心の育成と主体的に学習する態度の育成を図るとともに、地域人材等の参画による学校図書館の在り方、公共図書館との連携等効果的な学校図書館の活用を図るため、小林市立学校図書館支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(業務内容)
第2条 支援センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 学校図書館の運営に対する支援
(2) 学校図書館相互の連携に向けた支援
(3) 学校図書館の地域開放の支援
(4) 学校図書館の機能の充実・強化に向けた支援
(5) その他学校図書館の振興に関すること。
(業務の委託)
第3条 支援センターの業務は、当該業務を効果的に遂行することができると認められる団体に委託して行うものとする。
(学校図書館協力員)
第4条 支援センターは、学校図書館の環境整備、蔵書管理等を適正かつ円滑に行うため、学校図書館に学校図書館協力員を置く。
(委任)
第5条 この告示に定めるもののほか、支援センターの設置に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成18年10月17日から適用する。
附則(平成21年3月16日教委告示第7号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日教委告示第6号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委告示第9―2号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。