○小林市教育委員会共催及び後援等承認基準

平成18年9月1日

教育委員会告示第30号

(趣旨)

第1条 この基準は、小林市教育委員会(以下「委員会」という。)が市以外の団体と共催する事業、市以外の団体が行う事業の後援及び協賛に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 共催とは、その事業の実施にあたり企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を負担することをいう。

(2) 後援とは、その事業の趣旨に賛同し開催を後援するために名義使用を認めることをいう。

(3) 協賛とは、その事業の趣旨を支持し開催を協賛するために名義使用を認めることをいう。

(承認の基準)

第3条 共催、後援及び協賛(以下「共催等」という。)の承認は、事業の目的、内容が明確に教育、芸術、スポーツ等文化の普及振興に寄与するもので、次の各号に掲げる承認基準に該当する場合に行うものとする。

(1) 事業の主催者についての承認基準

 国、地方公共団体又はこれらに準ずる公共団体

 学校又は学校の連合体

 公益法人、社会教育関係団体又はこれらに準ずる団体

 新聞、テレビ等の報道機関

 その他教育委員会が適当であると認める団体

(2) 事業内容についての承認基準

 政治団体、宗教団体の活動又は特定の宗教若しくは政治のための活動と認められる事業でないこと。

 公共性があり、営利を目的としないものであること。

 その他教育委員会の方針に反しないものであること。

(3) その他の承認基準

 事業計画が明確で、主催者の行事遂行能力が十分であると判断されるものであること。

 行事の開催、開設等の場所は、公衆衛生、公害防止等について十分な設備及び措置が講じられていること。

 過去に共催等をしたものについては、承認の条件が遵守されているものであること。

2 前項の規定により、委員会が共催等を承認する場合の施設使用料は、次の各号によるものとする。

(1) 共催は、施設使用料を免除することができる。

(2) 後援は、施設使用料を減額することができる。

(3) 協賛については、名義使用のみとする。

(4) 免除及び減額基準は別途定める。

(共催等の承認)

第4条 行事の共催等の承認申請をしようとするものは、当該行事の主催者及び目的等を明記した実施要領等を添えて、行事共催等承認申請書(様式第1号)を行事開催日の20日前までに提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認められるときはこの限りではない。

2 市は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、その結果を当該申請者に対し行事共催等通知書(様式第2号)により通知する。

(共催等の名義)

第5条 共催等の名義は、小林市教育委員会とする。

2 前項の名義の使用期間は、承認をした日から当該行事の終了の日までとする。

この基準は、公表の日から施行する。

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小林市教育委員会共催及び後援等承認基準

平成18年9月1日 教育委員会告示第30号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年9月1日 教育委員会告示第30号