○小林市立小・中学校規模適正化審議会条例

平成19年3月26日

条例第5号

(設置)

第1条 小林市立小学校及び中学校の規模の適正化について、小林市教育委員会(以下「委員会」という。)の諮問に応じて審議するため、小林市立小・中学校規模適正化審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織及び任期)

第2条 審議会は、委員15人以内をもって組織し、委員会が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、審議会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(答申)

第5条 審議会の会長は、審議の結果を委員会に答申しなければならない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、教育部において処理する。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年7月4日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

小林市立小・中学校規模適正化審議会条例

平成19年3月26日 条例第5号

(令和5年7月4日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年3月26日 条例第5号
令和5年7月4日 条例第18号