○小林市適応指導教室設置条例

平成19年3月26日

条例第6号

(設置)

第1条 小林市立小学校及び中学校の児童又は生徒のうち、学校生活への適応が困難であるため相当の期間学校を欠席していると認められるもの(以下「不登校児童生徒」という。)を学校へ復帰させることを目的として、不登校児童生徒への指導及び援助を行うため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第30条の規定に基づき、教育機関を設置する。

(名称及び位置)

第2条 前条の機関の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小林市適応指導教室

位置 小林市真方89番地1

(業務)

第3条 適応指導教室は、次に掲げる業務を行う。

(1) 不登校児童生徒に関する教育相談

(2) 不登校児童生徒に関する適応指導

(3) 不登校児童生徒に関する学習指導

(4) 通級児童生徒の教室での指導に関する事項

(5) 不登校児童生徒に関する専門的な調査及び研究

(6) 通級児童生徒及び不登校児童生徒に関する学校並びに関係機関等との連携

(7) その他不登校に関する事項

(職員)

第4条 法第31条第2項の規定により、適応指導教室に教室長、副教室長、指導助言員その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、小林市教育委員会が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日条例第110号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成24年3月27日条例第21号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

小林市適応指導教室設置条例

平成19年3月26日 条例第6号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年3月26日 条例第6号
平成21年12月25日 条例第110号
平成24年3月27日 条例第21号