○原地区集会施設の設置及び管理に関する条例

平成19年3月26日

条例第7号

(設置)

第1条 地域高齢者の連帯強化、文化福祉の向上及び健康増進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、原地区集会施設(以下「集会施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 原地区集会施設

位置 小林市須木中原1819番地2

(指定管理者による管理)

第3条 集会施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 集会施設の利用の許可に関する業務

(2) 集会施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、集会施設の運営に関する業務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務

(利用時間)

第5条 集会施設の利用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第6条 集会施設の休館日は、12月28日から翌年1月3日までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時の開館日又は休館日を設けることができる。

(利用の許可)

第7条 集会施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 集会施設の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、集会施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 集会施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に反したとき。

(2) 利用者がこの条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、集会施設の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、集会施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第10条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第8条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(利用料金の納入)

第11条 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収入)

第12条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の不還付)

第13条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により集会施設を利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(損害賠償義務)

第14条 利用者は、故意又は過失により集会施設の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月28日条例第43号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年12月25日条例第143号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成26年3月27日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第1号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

利用料金の上限額(1時間につき)

研修室(和室)

原区民が利用する場合

419円

原区以外の個人又は団体が利用する場合

524円

会議室

原区民が利用する場合

419円

原区以外の個人又は団体が利用する場合

524円

菓子類加工室及び製品包装室

原区民が利用する場合

105円

原区以外の個人又は団体が利用する場合

157円

調理実習室

原区民が利用する場合

419円

原区以外の個人又は団体が利用する場合

524円

備考

1 原区又は区に属する団体が区の活動として利用する場合、市が座談会等を目的に利用する場合又は災害時の避難場所として利用する場合は、利用料金は徴収しない。

2 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

3 研修室又は会議室と調理実習室を併用するときは、調理実習室の利用料金は徴収しない。

4 菓子類加工室又は製品包装室を利用するときは、利用料金の額にガス代及び水道料の実費相当額を加算する。

原地区集会施設の設置及び管理に関する条例

平成19年3月26日 条例第7号

(令和元年10月1日施行)