○小林市職員提案制度に関する規程
平成19年3月29日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、職員の積極的な提案を奨励し、その実現を図ることにより、職員の創造力、研究心及び市政運営への参加意欲を高めるとともに、行政経営の向上に資することを目的とする。
(提案の範囲)
第2条 提案は、提案者の創意及び研究による具体的かつ建設的なもので、実現可能であり、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 市民サービスの向上に役立つもの
(2) 事務及び作業能率の向上に役立つもの
(3) 経費の節減につながるもの
(4) 収入の増加が期待できるもの
(5) 行政施策又は行政運営の改善につながるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、行政全般において効果が期待できるもの
(提案者の資格)
第3条 提案をすることができる者は、小林市職員定数条例(平成18年小林市条例第35号)第1条に規定する職員及び小林市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年小林市条例第30号)の規定により任期を定めて採用された職員とする。
2 前項に規定する職員は、2人以上で共同して提案することができる。この場合においては、そのうちの1人を代表者として定めるものとする。
(提案として取り扱わない事項)
第4条 提案内容が次の各号のいずれかに該当するものは、提案として取り扱わない。
(1) 単なる不平、不満、苦情等で建設的な意見といえないもの
(2) 業務上上司から命じられた業務に関する調査研究事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、この提案制度の趣旨に照らして不適当と認められるもの
(部局長等の任務)
第5条 部局長及び課(かい)の長(以下「部局長等」という。)は、常に担当事務事業の改善に積極的に取り組まなければならない。
2 部局長等は、常に事務事業の改善に対する所属職員の意識を喚起し、積極的に提案するよう奨励しなければならない。
(提案の時期及び方法)
第6条 提案は、随時行うことができる。
2 市長が必要と認めるときは、特定の事項について特に期間を定めて提案を募集することができる。
3 提案しようとする者は、提案票(兼提案受理票)(様式第1号)に必要事項を記入し、参考資料とともに課(かい)の長(以下「課長」という。)を経由し、企画政策課長に、又は直接企画政策課長に提出しなければならない。
(提案の受理)
第7条 企画政策課長は、提案票を受理したときは、提案者にその旨を通知し、提案内容を調査し、その結果に基づく意見及び提案に関係ある課長の意見を付して、これを審査に付さなければならない。
(提案審査会)
第8条 前条の規定による審査を行うため、提案審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、総合政策部長、総務部長、各部局の統括課長を委員として組織する。
3 審査会に委員長及び副委員長を置き、委員長は総合政策部長を、副委員長は総務部長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、必要に応じて審査会を招集する。
5 審査会の庶務は、企画政策課において行う。
(提案の審査)
第9条 提案の審査は、原則として提案者の職名及び氏名を秘して行わなければならない。
2 審査会開催前に、提案内容を職員に公表し、職員投票等により広く職員の意見を集め、その意見の結果は審査会の審査の参考にするものとする。
4 審査会は、提案の審査に必要があるときは、関係職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。
5 審査会は、審査を行ったときは、その結果を市長に報告しなければならない。
(賞の決定)
第10条 市長は、審査の結果に基づき、別表第2に掲げる区分により賞を決定する。
(実績提案)
第11条 職員がその所管事項について、第2条に掲げる事務の改善を行い、適切な効果があったときは、当該職員又は課長は、実績提案として申請することができる。
(提案等の公表)
第12条 企画政策課長は、提案内容及び審査結果を公表し、職員に周知するものとする。
(権利の帰属)
第13条 賞を受けた提案に関するすべての権利は、市に帰属するものとする。
(提案の実施)
第14条 市長は、入賞提案のうち、実施可能と判断したものは、提案事項の処理方針を決定し、関係のある課長に対し、提案の実施に必要な指示をするものとする。
2 市長は、前項に該当しない提案であっても、関係課(かい)で調整を図ることにより行政経営及び市民サービスの向上が図られると判断したものについては、提案に関係する課(かい)長に検討を指示するものとする。
3 前2項の規定により指示を受けた課長は、その実施結果を企画政策課長に合議の上市長に報告しなければならない。
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月14日訓令第12号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月10日訓令第7号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成21年10月1日訓令第8号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日訓令第6号)
この訓令は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日訓令第9号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成27年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
区分 | 評点 | |||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
評価項目 | 能率性 | 著しい効果がある。 | 非常に効果がある。 | 効果がある。 | 効果が少ない。 | 効果が無い。 |
改善程度 | 著しく改善されている。 | 非常に改善されている。 | 改善されている。 | ほとんど改善されていない。 | 全く改善されていない。 | |
経済性 | 著しく節減できる。 | 相当節減できる。 | 節減が少ない。 | 節減効果がない。 | 費用が掛かる。 | |
実現性 | すぐに実施できる。 | 多少準備が必要。 | 相当の準備期間が必要。 | 内容の検討が必要。 | 実現性がない。 | |
創造性 | 著しく独創的。 | 着想が新しく工夫している。 | 工夫している。 | 余り工夫していない。 | 創意工夫が認められない。 | |
研究努力 | 著しく研究努力している。 | 非常に研究努力している。 | 研究努力している。 | やや研究努力の跡が認められる。 | 研究努力の跡が認められない。 | |
市民サービスの向上 | 著しく市民サービスの向上につながる。 | 相当の市民サービスの向上につながる。 | 市民サービスの向上につながる。 | 一部の市民サービスの向上にしかならない。 | ごく部分的な市民サービス。 |
備考
1 提案の審査は、評価項目ごとに該当する評点数を選択することにより行う。
2 審査会における評点の決定は、評価項目ごとに審査員による評点の平均値を算出し、それらを合計することによる。
別表第2(第10条関係)
賞の区分 | 評点数合計 | |
入賞 | 優秀賞 | 28点以上 |
努力賞 | 23点以上28点未満 | |
奨励賞 | 18点以上23点未満 | |
賞外 | 18点未満 |