○小林市元気なまちづくり支援補助金選考委員会運営要綱

平成19年3月28日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、小林市元気なまちづくり支援補助金交付要綱(平成19年小林市告示第42号)第6条の規定に基づき、小林市元気なまちづくり支援補助金選考委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、16人以内の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 小林市総合計画等審議会の会長が推薦した同審議会の委員

(2) 総合政策部長

(3) 別表第1に掲げる職にある職員

(4) その他市長が特に必要と認める者

(委員長の職務等)

第3条 委員長は、総合政策部長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、地方創生課長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(選考等の基準)

第6条 補助金を交付する団体(以下「交付団体」という。)の選考及び補助金額の審査(以下これらを「選考等」という。)は、別表第2に掲げる基準により行うものとする。

(公平性及び透明性の確保)

第7条 市長は、あらかじめ選考等の方法を定め、前条に定める基準の公平性及び透明性を確保しなければならない。

2 委員の所属する団体が選考等に係る補助金の申請を行った場合は、当該委員はすべての区分の補助金の選考等に加わることができない。

(選考等の結果の報告)

第8条 委員長は、交付団体の選考等の結果(以下「選考結果」という。)について、速やかに市長に報告しなければならない。

(交付団体等の決定及び通知)

第9条 市長は、前条の選考結果を考慮して、交付団体及び補助金額を決定し、速やかにその結果を補助金の交付を申請した団体に通知しなければならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、地方創生課において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第74号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日告示第74号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日告示第196号)

この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月19日告示第50号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(平成23年5月23日告示第114号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年5月29日から施行する。

(平成24年6月21日告示第162号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年4月1日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第83号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第123号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年3月28日告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第54号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日告示第244号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

本庁

地方創生課長

財政課長

須木庁舎

地域振興課長

野尻庁舎

地域振興課長

別表第2(第6条関係)

選考等の基準

始業期めばえ支援補助金

① 先駆性(まちづくりのために期待ができるか)

② 問題提起性(社会への新たな問題提起につながるか)

③ 公開性(運営の公開、透明性が高いか)

④ 計画性(資金計画に無理がなく、明確であるか)

⑤ 地域性(活動が地域に寄与することが期待できるか)

⑥ 公平性(事業が広く市民に開かれているか)

⑦ 自立性(自助努力による資金が確保できるか)

成長期はぐくみ支援補助金

① 先駆性(まちづくりのために期待ができるか)

② 問題提起性(社会への新たな問題提起につながるか)

③ 効果性(効果の広がりを期待できるか)

④ 発展性(補助金を受けることで、事業が発展するか)

⑤ 展望性(継続する展望があるか)

⑥ 現実性(実行可能な方法、スケジュール、予算の事業計画であるか)

⑦ 公開性(運営の公開、透明性が高いか)

⑧ 計画性(資金計画に無理がなく、明確であるか)

⑨ 地域性(活動が地域に寄与することが期待できるか)

⑩ 公平性(事業が広く市民に開かれているか)

⑪ 自立性(自助努力による資金が確保できるか)

自立期はばたき支援補助金

① 先駆性(まちづくりのために期待ができるか)

② 問題提起性(社会への新たな問題提起につながるか)

③ 効果性(効果の広がりを期待できるか)

④ 発展性(補助金を受けることで、事業が発展するか)

⑤ 展望性(継続する展望があるか)

⑥ 現実性(実行可能な方法、スケジュール、予算の事業計画であるか)

⑦ 公開性(運営の公開、透明性が高いか)

⑧ 計画性(資金計画に無理がなく、明確であるか)

⑨ 地域性(活動が地域に寄与することが期待できるか)

⑩ 公平性(事業が広く市民に開かれているか)

⑪ 自立性(自助努力による資金が確保できるか)

⑫ リーダー性(他の団体へのモデル的活動となり、指導力があるか)

⑬ 課題解決性(課題の解決に有効な事業であるか)

⑭ 貢献性(まちづくりへの貢献度が高いか)

⑮ 起業性(新たな産業への期待ができるか)

地域資源を活用したまちづくり補助金及びにぎわい創出まちづくり補助金

① 公益性(不特定多数の住民の利益につながるか)

② 先駆性(まちづくりのために新しい取組が見られるか)

③ 発展性(活動の水準を高め、又は活動の活性化が期待できるか)

④ 地域性(地域の特性や資源を活かすための観点や工夫が見られるか)

⑤ 必要性(地域の活性化や魅力づくりのために意義がある活動か)

⑥ 課題解決性(地域の実情を踏まえた課題解決のために意義がある活動か)

安心安全なまちづくり補助金

① 公益性(不特定多数の住民の利益につながるか)

② 先駆性(まちづくりのために新しい取組が見られるか)

③ 発展性(活動の水準を高め、又は活動の活性化が期待できるか)

④ 地域性(活動が地域に寄与することが期待できるか)

⑤ 必要性(安心安全なまちづくりのために意義がある活動か)

小林市元気なまちづくり支援補助金選考委員会運営要綱

平成19年3月28日 告示第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節
沿革情報
平成19年3月28日 告示第43号
平成20年4月1日 告示第74号
平成21年3月25日 告示第74号
平成21年10月1日 告示第196号
平成22年3月19日 告示第50号
平成23年5月23日 告示第114号
平成24年6月21日 告示第162号
平成25年4月1日 告示第99号
平成28年3月25日 告示第83号
平成28年3月31日 告示第123号
平成29年3月28日 告示第49号
平成30年3月31日 告示第54号
令和4年12月28日 告示第244号