○小林市審議会等の委員への女性参画の推進に関する要領
平成19年3月30日
告示第54号
(目的)
第1条 この告示は、政策・方針決定の場である市が設置する審議会等の委員への女性の参画を積極的に推進することを目的とする。
(対象)
第2条 この告示の対象となる審議会等(以下「審議会等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、法律又は条例に基づき設置された附属機関
(2) 規則、訓令その他の例規の規定により設置された合議制の機関で、審査、調査、諮問に対する答申等を職務とするもの
(3) 広く市民等の意見を市政に反映することを目的として設置された懇談会、懇話会等
(目標値等)
第3条 審議会等の委員への女性参画の推進を図るため、審議会等における女性委員の構成比率を40%に引き上げることを目標とし、これを2032年度末までに達成するものとする。
2 女性委員構成比率の算定に際しては、法律、条例その他の法令等の規定により、審議会等の委員に職が充てられているものについては、当該委員を算定から除外するものとする。
(委員の選任方針)
第4条 審議会等を所管する課(課に相当するもの及び出先機関を含む。以下「所属課等」という。)は、審議会等の委員(以下「委員」という。)の選任については、次に掲げる方針によるものとする。
(1) 委員の選任に当たっては、広い階層・分野から積極的に女性を参画させるための必要な措置を講じる。
(2) 委員の選任の方法については、女性の参画の機会が図られるよう、関係機関、関係団体等(以下「関係機関等」という。)からの推薦による選任又は公募等による選任の規定を設けるなど、条例、規則等の見直しを行う。
(3) 女性委員が置かれていない審議会等については、最優先で女性を参画させるとともに、女性の層が薄い分野においては、幅広い年齢層からの参画の推進に努める。
(4) 関係機関等へ委員の推薦を依頼するときは、男女の数の均衡を考慮の上、推薦依頼を行う。
(5) 学識経験者等の専門的知識を有する者の選任については、狭義の専門性のみならず、消費者、生活者という観点から柔軟な対応ができないか検討を行う。
2 所属課等は、別記様式により、毎年4月1日現在における審議会等の女性委員の参画状況及び参画計画を、人権同和対策監に報告するものとする。
3 所属課等は、新たに審議会等の設置を行う場合又は現在設置している審議会等の廃止を行う場合は、事前に人権同和対策監と協議するものとする。
4 所属課等は、参画計画の実施に当たり、困難な状況が予測される場合は、速やかに人権同和対策監と対応策を協議するものとする。
(参画計画の適用除外)
第6条 次に掲げる審議会等は、参画計画の対象から除外することができる。ただし、この場合においても、女性委員の構成比率を引き上げるよう努めるものとする。
(1) 審議会等の設置が単年度限りのもの
(2) 委員が市職員のみで構成されている審議会等であって、事務連絡調整を目的として設置されたもの
(3) 委員が市職員及び市職員以外のもので構成されている審議会等であって、業務連絡を目的として設置されたもの
(4) 政策的判断を要する範囲が極めて狭く、かつ、専門的分野での事実確認、選考等を目的として設置された審議会等
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、審議会等の委員への女性参画の推進に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第40号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第82号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第99号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第83号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月21日告示第21号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。