○小林市高齢者等訪問給食サービス事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第67号

(目的)

第1条 この告示は、食事の調理が困難な在宅高齢者等(以下「高齢者等」という。)に対して居宅に訪問して栄養のバランスのとれた食事を提供し、高齢者等の健康の維持・増進及び自立した生活の支援を図るとともに、この告示による高齢者等訪問給食サービス事業(以下「給食サービス」という。)を利用する高齢者等(以下「利用者」という。)の安否確認を行うことを目的とする。

(対象者)

第2条 給食サービスの対象者は、市内に住所を有し、おおむね65歳以上の者又は障がい等を有する在宅生活者であって、次に掲げる要件を満たす者又はそれに準ずる特別の事情がある者として、市長が認めるものとする。

(1) 自ら調理を行うこと又は食料品の調達を行うことが困難な者として、次のいずれかの要件を満たすもの

 高齢、心身の障がい、傷病等のために、日常生活に支障が生じている者であって、移動手段が確保できないために、食料品の調達が出来ないもの

 医師の指示に基づいて疾患を予防し、又は改善するため、摂取する栄養素、食事形態等に配慮を要する者であって、その指示に基づいた食料品の調達を自身で行うことが困難であるもの

(2) 本人への食事の提供、代理又は補助による食料品の調達、買い物のための送迎等食料品の調達に係る支援(以下「食料品調達支援」という。)として、次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める支援が受けられないもの

 前号アに掲げる要件を満たす者 同居者又は近親者等による日常的な食料品調達支援

 前号イに掲げる要件を満たす者 同居者又は近親者等による日常的かつ医師の指示に基づいた食料品調達支援

(3) 当該年度(当該年度の住民税の納税通知より前に第6条第1項の申請があった場合は、前年度)において、本人及び本人と生計を同じくする者に係る住民税所得割課税額が課税されていない者

(4) 日中の安否確認が必要である者

(給食サービスの内容)

第3条 給食サービスは、居宅を訪問し、給食を配達するとともに、利用者の安否確認を行うことにより実施するものとする。

2 給食は昼食及び夕食の1日2回を限度とし、次の区分により実施する。

(1) ごはん及びおかずの提供

(2) おかずのみの提供

(給食サービスの委託)

第4条 市長は、給食サービスを適切なサービス提供が可能な事業所等(以下「受託事業者」という。)に委託するものとする。

(利用の申請)

第5条 給食サービスを利用しようとする者(次条第1項第2号の限度回数又は同項第3号の限度日数を超えて内容を変更しようとする者を含む。以下これらを「申請者」という。)は、小林市高齢者等訪問給食サービス利用(変更)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、第2条各号(同条第3号を除く。)に定める事項に係る調査(以下「訪問給食アセスメント」という。)を実施し、必要な審査を行った上で、給食サービスの利用の要否を決定し、その旨を小林市高齢者等訪問給食サービス該当(非該当)通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。この場合において、給食サービスの利用に該当した者(以下「利用者」という。)については、次に掲げる事項を定めて通知するものとする。

(1) 利用期間(申請のあった日の属する月から起算して24月を上限とし、当該利用者の状況に応じて定める期間)

(2) 1日当たりの利用限度回数

(3) 1週間当たりの利用限度日数

(4) 給食の区分

(5) 費用負担額

2 市長は、利用者が第2条各号(同条第3号を除く。)に定める要件に該当しなくなったと認めるとき、又は利用者が次条に定める費用負担額を3月以上滞納したときは、前項第1号に定める利用期間に関わらず、その利用を取り消し、その旨を小林市高齢者等訪問給食サービス利用取消し通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による給食サービスの利用の決定又は前項の規定による取消しを行ったときは、受託事業者に対して、速やかに、その旨を小林市高齢者等訪問給食サービス利用等結果通知書(様式第4号)により通知するものとする。

4 訪問給食アセスメントに係る様式は、市長が別に定める。

(費用の負担等)

第7条 利用者は、別表に定める給食サービスに係る費用を負担しなければならない。

2 前項に定める費用は、利用者が受託事業者に直接支払うものとする。

(訪問給食アセスメントの委託)

第8条 訪問給食アセスメントは、地域包括支援センターに委託して実施する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、給食サービスの実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成18年3月20日から適用する。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

2 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町食の自立支援事業実施規則(平成17年野尻町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 野尻地区においては、平成24年3月31日までの利用に対する利用者負担額については、第8条第1項の規定にかかわらず、ごはんつき300円、おかずのみ250円とする。

(平成20年3月25日告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに利用した給食サービスに係る費用の負担額については、なお従前の例による。

(平成22年3月19日告示第180号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年3月29日告示第65号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第310号)

(施行期日)

1 この告示中第1条、第2条、第6条、第7条、第16条及び第23条から第25条までの規定は平成28年3月20日から、第3条から第5条まで、第8条から第15条まで、第17条から第22条まで、次項及び附則第3項の規定は平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第82号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第54号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(小林市食の自立支援事業実施要綱の廃止)

2 小林市食の自立支援事業実施要綱(平成18年小林市告示第133号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日において現にこの告示による廃止前の小林市食の自立支援事業実施要綱第4条の規定によるアセスメントの承認を受け、改正前の小林市地域訪問給食サービス事業運営要綱第2条の規定による対象者である者(以下「旧対象者」という。)は、次の各号に掲げる旧対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間は、この告示による改正後の第2条の規定による対象者とみなす。

(1) 利用期間が定められている旧対象者 当該利用期間の末日

(2) 利用期間が定められていない旧対象者 この告示の施行の日以後、市長が当該旧対象者にアセスメントを実施し、その結果により定める利用期間の末日

(令和6年3月22日告示第61号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年12月17日告示第254号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

利用者負担額

ごはんつき

おかずのみ

生活保護世帯

ごはんつき

生活保護世帯

おかずのみ

400円

350円

350円

300円

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小林市高齢者等訪問給食サービス事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第67号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成19年3月30日 告示第67号
平成20年3月25日 告示第55号
平成22年3月19日 告示第180号
平成25年3月29日 告示第65号
平成27年12月28日 告示第310号
平成28年3月25日 告示第82号
令和2年3月31日 告示第54号
令和6年3月22日 告示第61号
令和7年12月17日 告示第254号