○小林市地域公共交通会議設置要綱
平成19年3月30日
告示第71号
(目的)
第1条 市は、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、小林市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項
(2) 市運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(交通会議の構成員)
第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 総合政策部長
(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者の代表
(3) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者の代表
(4) 社団法人宮崎県バス協会の代表
(5) 住民又は利用者の代表
(6) 九州運輸局宮崎運輸支局長が指名する者
(7) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表
(8) 道路管理者、宮崎県警察、学識経験者その他市長が必要と認める者
(交通会議の運営)
第4条 交通会議に会長を置き、総合政策部長をもって充てる。
2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。
3 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
4 交通会議の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは会長の決するところによる。
5 交通会議は原則として公開とする。
6 交通会議の庶務は、企画政策課において処理する。
7 地域公共交通に関する相談、苦情、その他に対応するため、連絡・通報窓口を定めるものとする。
(協議結果の取扱い)
第5条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第68号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第99号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。