○小林市立学校職員の教職員評価結果に係る苦情の申出の取扱い等に関する要領

平成19年2月10日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、小林市立学校職員の教職員評価結果に係る苦情の申出の取扱い等に関する要綱(平成19年小林市教育委員会告示第5号。以下「要綱」という。)第11条に基づいて、小林市立学校職員の苦情の申出に関する取扱いその他必要な事項について定めるものとする。

(苦情の申出等)

第2条 職員は、職務行動評価の評価結果に納得できない場合は、当該評価結果の再説明を校長に求め、校長から評価結果について再説明を受けた後、苦情の申出を行うものとする。

2 苦情の申出をする職員(以下「申出者」という。)は、教職員評価苦情申出書(以下「申出書」という。)を持参又は郵送(苦情申出期間最終日消印有効)により、小林市教育委員会学校教育課に提出するものとする。なお、持参により提出する場合の服務の取扱いは、年次休暇とする。

3 要綱第3条第3項で定める、苦情の申出のできる期間の最終日が休日等に該当する場合は、民法(明治29年法律第89号)第142条の規定によるものとする。

(調査員による調査等)

第3条 調査員は、教育長に提出され、審査会に審査依頼のあった申出書について、審査会から調査の指示があった時は、教職員評価苦情申出に係る面談について(通知)(様式第1号)により面談日を当該職員に文書で通知するものとする。

2 調査員は、面談により申出者から苦情の詳細を聴取する。なお、この場合における申出者の服務の取扱いは、年次休暇とする。

3 申出者から、面談の際に地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条で定める県費負担教職員を同席させたいとの申出があった場合には、1人に限り同席を認める。なお、同席する県費負担教職員の服務の取扱いは、年次休暇とする。

4 やむを得ない事情により、面談日に面談できない職員について、調査員は、当該職員に係る面談日を変更することができる。

5 調査員は、校長その他の関係者から事情を聴取する。

6 調査員は、申出のあった苦情について調査するときは、原則として2人で対応する。

7 調査員は、必要に応じ、県教育委員会教職員課及び教育事務所へ協力要請を行うことができる。

8 調査員は、調査により聴取した内容について、苦情申出調査報告書(様式第2号。以下「報告書」という。)を作成し、これに申出書その他の資料を添付して教職員評価苦情審査会会長に提出する。

(審査会による審査等)

第4条 審査会は、申出内容に係る評価結果が事実に基づき、評価基準等に照らして評価されているか審査するものとする。

2 審査は、申出書及び報告書に基づき行うものとする。

3 審査会は、必要に応じ、調査員に再調査をさせることができる。

4 審査会は、必要と認めるときは、申出者及び校長その他関係者に対し、その出席を求めて説明させ、又は意見を聴くことができる。

5 審査会は、審査結果を苦情申出調査報告書(申出者面談用)(様式第2号)、苦情申出調査報告書(校長、その他職員用)(様式第3号)により、教育長に報告するものとする。

6 前号の通知をもって、苦情対応を終了する。

この告示は、平成19年2月10日から施行する。

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小林市立学校職員の教職員評価結果に係る苦情の申出の取扱い等に関する要領

平成19年2月10日 教育委員会告示第6号

(平成19年2月10日施行)