○小林市コミュニティバスの設置及び管理に関する条例

平成19年6月28日

条例第25号

(設置)

第1条 地域交通の確保を図り、もって市民の福祉の増進に資するため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号の規定に基づく小林市コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)を設置する。

(運行路線)

第2条 コミュニティバスの運行路線は、次に掲げるとおりとし、運行日及び運行回数は、規則で定める。

(1) 小林・上九瀬線

(2) 小林・画像野循環線

(3) 小林・岡原循環線

(4) 小林・種畜牧場循環線

(5) 小林・南ヶ丘線

(6) 小林・環野・千歳線

(7) 小林・運動公園循環線

(8) 小林・深草循環線

(9) 小林・大出水循環線

(10) 小林・三松循環線

(11) 小林・上原循環線

(指定管理者による管理)

第3条 コミュニティバスの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) コミュニティバスの運行及び設備の維持管理に関する業務

(2) その他コミュニティバスの管理上、市長が必要と認める業務

(利用料金の納入)

第5条 コミュニティバスを利用する者(以下「利用者」という。)は、利用料金(以下「料金」という。)を納めなければならない。

2 料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(料金の収入)

第6条 料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(運休日)

第7条 コミュニティバスの運休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、運行路線の一部については、運行することができる。

(運行の制限等)

第8条 指定管理者は、災害その他特別の理由によりコミュニティバスの運行上支障があると認めるときは、市長の承認を得て運行を中止することができる。

(損害賠償の義務)

第9条 利用者は、故意又は過失によりコミュニティバスの設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 コミュニティバスの運行の準備に関する行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成20年12月18日条例第35号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第1号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

利用料金の上限額

1 普通料金

(1) 小林地区内又は須木地区内のみの利用の場合

1回の利用につき210円

(2) 前号以外の利用の場合

1回の利用につき419円

2 回数券料金

1冊11枚つづりにつき普通料金10回分に相当する額

3 通学定期券料金

普通料金で定める(2)の区分について、3か月分の料金25,143円

備考 小学生の普通料金については、2分の1の額とし、小学校就学の始期に達しない者の普通料金については、無料とする。

小林市コミュニティバスの設置及び管理に関する条例

平成19年6月28日 条例第25号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 地域コミュニティ
沿革情報
平成19年6月28日 条例第25号
平成20年12月18日 条例第35号
平成26年3月27日 条例第3号
平成31年3月29日 条例第1号