○小林市公共基準点管理保全要綱

平成19年3月19日

告示第40号

(目的)

第1条 この告示は、測量法(昭和24年法律第188号。以下「法」という。)の規定に基づき小林市が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め、その管理保全の万全を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「公共基準点」とは、1級基準点、2級基準点及び3級基準点(相当精度の基準点を含む。)であって、永久標識を設置したものをいう。

(管理の主体)

第3条 公共基準点の管理保全の主管課は、税務課とする。

(公共基準点の使用手続)

第4条 公共基準点を使用する場合は、あらかじめ公共基準点使用に係る(包括)承認申請書(様式第1号)により市長に申請し、公共基準点使用(包括)承認書(様式第2号)による承認を受けるものとする。また、使用後には公共基準点使用報告書(様式第3号)により使用結果を市長に報告するものとする。

2 公共基準点を使用する者は、公共基準点使用(包括)承認書を常時携行し、市職員、土地所有者等の請求があった場合は、速やかにこれを呈示しなければならない。

(工事施工の届出)

第5条 道路の掘削工事を施工する者(以下「工事施工者」という。)が、公共基準点の付近でその効用に支障を来すおそれのある工事等を施工する場合は、あらかじめ公共基準点付近での工事施工届出書(様式第4号)を市長に提出し、市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。ただし、公共基準点の一時撤去・移転の承認を申請し、又は協議をする場合は、公共基準点付近での工事施工届出書の提出を省略することができる。

2 前項に規定する公共基準点の効用に支障を来すおそれのある工事等とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等

(2) 車両及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車両及び重機等までの距離が5メートル以下となる行為

(3) その他の公共基準点の効用に支障を来すと思われる工事等

3 第1項に規定する届出書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。

(1) 位置図、断面図、平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)

(2) 引照点図、又は市長若しくは税務課長の指示する測量資料

(3) 写真(公共基準点、公共基準点周辺、全引照点が確認できるもの)

4 公共基準点付近での工事がしゅん工したときには、工事施工者は速やかに公共基準点付近での工事しゅん工報告書(様式第5号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

5 前項の報告書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。

(1) しゅん工写真(公共基準点、公共基準点周辺が確認できるもの)

(2) 公共基準点の異状の有無が確認できる測量資料(着工前・しゅん工後が対比できる引照点図、又は市長若しくは税務課長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果)

6 公共基準点付近での工事により、公共基準点の効用に支障を来した場合は、工事施工者は税務課長との協議後、公共基準点復旧承認申請書(様式第6号)により市長に申請し、公共基準点復旧承認書(様式第7号)により復旧の承認を受けなければならない。

(一時撤去及び移転)

第6条 工事施工者は、公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合には、あらかじめ公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書(様式第8号)により市長に申請し、公共基準点(一時撤去・移転)承認書(様式第9号)により、その承認を受けなければならない。

2 公共基準点の設置されている土地若しくは建物の所有者又は管理者(以下「土地所有者等」という。)の都合により公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、土地所有者等は、公共基準点(一時撤去・移転)請求書(様式第10号)を市長に提出するものとする。

(機能の回復)

第7条 工事施工者が公共基準点を一時撤去、滅失、き損、移転等したことにより、その効用に支障を来した場合、又は土地所有者等による公共基準点の一時撤去、移転の請求があった場合は、原則として当該公共基準点を既設と同様の構造により再設置し、測量の結果を修正するものとする。

2 前項の場合において、同一構造による設置が不可能な場合は、税務課長と協議のうえ変更することができる。故意又は過失により公共基準点を滅失又はき損した工事施工者以外の者(以下「事故原因者」という。)の場合も同様とする。

(機能回復の施工者)

第8条 公共基準点の測量標を設置する工事(以下「設置工事」という。)は、原則として原因者である工事施工者が行わなければならない。ただし、次の場合は税務課が行う。

(1) 工事施工者による設置工事が困難な場合

(2) 土地所有者等による公共基準点の一時撤去又は移転の請求があった場合

2 測量成果の修正(以下「測量作業」という。)に必要な手続きは、法第36条、第37条第3項第40条その他関係法令に基づき税務課が行う。

3 偏心法による移転により機能回復を図る場合は、工事施工者と税務課長との協議のうえ施工者を決定するものとする。

(設置工事)

第9条 工事施工者等は、設置位置及び設置施工方法について、税務課長と協議しなければならない。

2 原則として測量標等は、既設のものを再度使用するものとする。ただし、使用不可能な場合は、税務課が支給するものとする。

3 工事施工者は、設置工事の品質、出来形、工程、工事実施状況を明らかにする写真を撮影しなければならない。

4 設置工事がしゅん工したときは、工事施工者は速やかに公共基準点設置工事しゅん工報告書(様式第11号)前項の写真とともに市長に提出し、検査を受けなければならない。

5 工事施工者は、前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。

(費用の負担)

第10条 公共基準点の設置工事に要する費用(既設の公共基準点の取壊し費用を含む。以下「設置費用」という。)及び公共基準点の測量作業に要する費用(以下「測量費用」という。)の負担は、次表のとおりとする。

区分

設置費用

測量費用

(再設法による場合)

測量費用

(偏心法による場合)

工事施工者

占用企業者

その他

事故原因者

土地所有者等

×

×

×

1 ○印は左欄の該当者が原則として復旧測量を施工することで費用負担する。

2 □印は左欄の該当者が原則として復旧測量を施工することで費用負担する。

3 △印は左欄の該当者が原則として設置工事を施工することで費用負担する。

4 ×印は小林市が負担する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、公共基準点管理保全について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

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小林市公共基準点管理保全要綱

平成19年3月19日 告示第40号

(平成19年4月1日施行)