○小林市住宅マスタープラン策定会議設置要綱
平成19年5月30日
告示第115号
(設置)
第1条 住宅を取り巻く時代の変化及び多様化する市民のニーズに対応した住宅政策を総合的に推進するための計画を策定するため、小林市住宅マスタープラン策定会議(以下「策定会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定会議は、次に掲げる事務を行う。
(1) 小林市住宅マスタープラン(以下「マスタープラン」という。)の総合的な計画立案に関すること。
(2) マスタープランの策定に関し必要な資料の収集、調査及び研究に関すること。
(3) マスタープランに関する連絡調整に関すること。
(4) その他マスタープランの策定に必要な事務に関すること。
(組織)
第3条 策定会議は、別表第1に掲げる職にある者をもって組織する。
(委員長)
第4条 策定会議に委員長を置き、委員長は総務部長をもって充てる。
2 委員長は、策定会議を代表し、会務を総括する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 策定会議は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
2 策定会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 策定会議は、委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(報告)
第6条 委員長は、策定会議の結果を市長に報告するものとする。
(市民懇話会)
第7条 マスタープランに係る実務的な検討及び調整を行うため、策定会議に市民懇話会を置くことができる。
2 市民懇話会は、会長、委員をもって組織する。
3 会長は、総務部長をもって充てる。
4 委員は、別表第2に掲げる者をもって組織する。
5 市民懇話会は、必要に応じて会長が招集する。
(庶務)
第8条 策定会議の庶務は、管財課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、策定会議の組織及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第74号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月17日告示第130号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成21年3月30日告示第84号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第52号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年10月27日告示第196号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第99号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第61号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月17日告示第141号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年12月28日告示第244号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
本庁 | 総務部長 |
総務課長 | |
企画政策課長 | |
財政課長 | |
管財課長 | |
建設課長 | |
農業振興課長 | |
福祉課長 | |
福祉課長が指名する主幹 | |
須木庁舎 | 地域振興課長 |
野尻庁舎 | 地域振興課長 |
別表第2(第7条関係)
区長会の代表 |
宅地建物取引業協会の代表 |
社会福祉協議会の代表 |
地域婦人連絡協議会の代表 |
学識経験者 |