○小林市任意事業実施要綱

平成19年6月21日

告示第133号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第3項の規定に基づき、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を継続していけるよう、65歳以上の者を現に介護する者等に対し、地域の実情に応じた支援を行うために必要な事項を定めるものとする。

(実施内容)

第2条 市は、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 介護給付費の適正化事業

(2) 家族介護教室事業

(3) 認知症高齢者見守り事業

(4) 家族介護継続支援事業

(5) 成年後見制度利用支援事業

(6) 福祉用具・住宅改修支援事業

(7) 地域自立生活支援事業

(8) その他法の趣旨に照らし適当と認められる事業

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、65歳以上の者を現に介護する者、その他市長が特に必要があると認める者とする。

(事業の実施主体等)

第4条 事業の実施主体は、小林市とする。ただし、市は事業の運営を適正に行うことができると認められる事業者(以下「委託事業者」という。)に事業を委託することができるものとする。

2 市と委託事業者は、小林市地域包括支援センター運営協議会の承認を得たのち、委託業務の契約を締結し、事業を実施するものとする。

(実績報告及び委託料請求)

第5条 委託事業者は、任意事業実績報告書(様式第1号)及び委託料請求書(様式第2号)を事業実施月の翌月の10日までに市長に提出しなければならない。

(委託事業者の安全管理責任)

第6条 委託事業者は、安全に事業を実施するため、事故発生時の対応を含む安全管理マニュアルを整備し、常に安全管理に配慮しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年5月1日告示第122号)

この告示は、平成21年5月1日から施行する。

(平成24年3月23日告示第51号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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小林市任意事業実施要綱

平成19年6月21日 告示第133号

(平成24年4月1日施行)