○小林市献血推進協議会設置要綱

平成19年6月28日

告示第137号

(設置)

第1条 小林市における献血思想の普及と献血組織の育成を図るとともに、献血制度の適正な運営を確保するため、小林市献血推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 協議会の所管事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 献血思想の普及を図るための広報活動に関すること。

(2) 献血母体組織の育成に関すること。

(3) 献血計画の策定に関すること。

(4) その他献血制度の推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充て、委員は別表に掲げるもののうちから、市長が委嘱又は任命する。

3 会長は、会務を総括し、会議を主宰する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成20年4月1日告示第74号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日告示第224号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに委員に委嘱されている者は、その任期満了まで委員の身分を有する。

(平成23年3月30日告示第71号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年2月2日告示第11号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

医療機関団体及び医療機関の代表者

教育関係及び教育機関の代表者

女性及び青年団体の代表者

農業及び産業団体の代表者

学識経験者

日本赤十字奉仕団の代表者

区長会の代表者

小林市健康福祉部長

小林市健康推進課長

小林市須木庁舎住民生活課長

小林市野尻庁舎住民生活課長

小林市福祉課長

小林市献血推進協議会設置要綱

平成19年6月28日 告示第137号

(平成29年2月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年6月28日 告示第137号
平成20年4月1日 告示第74号
平成22年3月19日 告示第224号
平成23年3月30日 告示第71号
平成25年4月1日 告示第99号
平成29年2月2日 告示第11号