○宮崎県後期高齢者医療広域連合規約

平成19年3月30日

(広域連合の名称)

第1条 この広域連合は、宮崎県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)という。

(広域連合を組織する地方公共団体)

第2条 広域連合は、宮崎県内の全市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

(広域連合の区域)

第3条 広域連合の区域は、宮崎県の区域とする。

(広域連合の処理する事務)

第4条 広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)に規定する後期高齢者医療制度の事務のうち、次に掲げる事務を処理する。ただし、各号の事務のうち、別表第1に定める事務については、関係市町村において行う。

(1) 被保険者の資格の管理に関する事務

(2) 医療給付に関する事務

(3) 保険料の賦課に関する事務

(4) 保健事業に関する事務

(5) その他後期高齢者医療制度の施行に関する事務

(広域連合の作成する広域計画の項目)

第5条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の広域計画をいう。以下同じ。)には、次の項目について記載するものとする。

(1) 後期高齢者医療制度の実施に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。

(2) 広域計画の期間及び改定に関すること。

(広域連合の事務所)

第6条 広域連合の事務所は、宮崎市に置く。

(広域連合の議会の組織)

第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、15人とする。

2 広域連合議員は、関係市町村の長及び議会の議員のうちから、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める人数をもって組織する。

(1) 市長 3人

(2) 町村長 3人

(3) 市議会議員 6人

(4) 町村議会議員 3人

(広域連合議員の選挙の方法)

第8条 広域連合議員の選挙に当たっては、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者の推薦のあった者を候補者とする。

(1) 前条第2項第1号に掲げる者 すべての市長をもって組織する団体又は関係市町村(市に限る。)の長の総数の4分の1以上の者

(2) 前条第2項第2号に掲げる者 すべての町村長をもって組織する団体又は関係市町村(町村に限る。)の長の総数の4分の1以上の者

(3) 前条第2項第3号に掲げる者 すべての市議会の議長をもって組織する団体又は関係市町村(市に限る。)の議会の議員の定数の総数の12分の1以上の者

(4) 前条第2項第4号に掲げる者 すべての町村議会の議長をもって組織する団体又は関係市町村(町村に限る。)の議会の議員の定数の総数の12分の1以上の者

2 広域連合議員は、前項に規定する推薦があった者のうちから、前条第2項第1号及び第3号に規定する者にあっては各市議会において、同項第2号及び第4号に規定する者にあっては各町村議会において選挙するものとする。

3 各市町村議会における選挙については、地方自治法第118条第1項(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第95条の規定を準用する部分を除く。)の例による。

4 広域連合議員の当選人は、市議会における選挙についてはすべての市議会の、町村議会における選挙についてはすべての町村議会の選挙における得票総数の多い者から順次その選挙における定数に達するまでの者とする。

(広域連合議員の任期)

第9条 広域連合議員の任期は、当該関係市町村の長又は議会の議員としての任期による。

2 広域連合議員が関係市町村の長又は議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。

3 広域連合の議会の解散があったとき、又は広域連合議員に欠員が生じたときは、前条の規定により、速やかにこれを選挙しなければならない。

(広域連合の議会の議長及び副議長)

第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから、議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。

(広域連合の執行機関の組織)

第11条 広域連合に、広域連合長及び副広域連合長2人を置く。

2 広域連合に、会計管理者を置く。

3 広域連合長及び副広域連合長は、広域連合議員と兼ねることができない。

(広域連合の執行機関の選任の方法)

第12条 広域連合長は、関係市町村の長のうちから、関係市町村の長が投票によりこれを選挙する。

2 前項の選挙は、第15条の選挙管理委員会が定める場所において行うものとする。

3 広域連合長が欠けたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。

4 副広域連合長は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得てこれを選任する。

5 会計管理者は、広域連合長の補助機関である職員のうちから、広域連合長が命ずる。

(広域連合の執行機関の任期)

第13条 広域連合長の任期は、当該関係市町村の長としての任期による。

2 広域連合長が関係市町村の長でなくなったときは、同時にその職を失う。

3 副広域連合長の任期は、4年とする。ただし、関係市町村の任期の定めのある職を兼ねる者にあっては、当該任期による。

(補助職員)

第14条 第11条に定める者のほか、広域連合に必要な職員を置く。

(選挙管理委員会)

第15条 広域連合に選挙管理委員会を置く。

2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。

3 選挙管理委員は、関係市町村の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。

4 選挙管理委員の任期は、4年とする。

(監査委員)

第16条 広域連合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(広域連合の経費の支弁の方法)

第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 関係市町村の負担金

(2) 事業収入

(3) 国及び宮崎県の支出金

(4) その他

2 前項第1号に規定する関係市町村の負担金の額は、別表第2により、広域連合の予算において定めるものとする。

(補則)

第18条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。

(施行期日)

1 この規約は、平成19年3月30日から施行する。ただし、第11条第2項及び第12条第5項の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日(以下「施行日」という。)から平成20年3月31日までの間は、第4条に規定する事務の準備行為を行うものとする。

3 広域連合設立後初めて行う広域連合長の選挙においては、第12条第2項の規定にかかわらず、宮崎市において行うものとする。

4 施行日及びその翌日については、第14条中「職員」とあるのは、「吏員その他の職員」と読み替えるものとする。

5 平成18年度における第17条第1項第1号に規定する関係市町村の負担金の額の算定については、別表第2備考中「前々年度」とあるのは、「前年度」と読み替えるものとする。

6 施行日から広域連合長が選挙されるまでの間は、施行日の前日において現に従前の宮崎県後期高齢者医療広域連合設立準備委員会の会長であった者が、広域連合長職務執行者として広域連合長の職務を行う。

(平成25年1月28日県知事許可)

(施行期日)

1 この規約は、宮崎県知事の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 変更後の宮崎県後期高齢者医療広域連合規約別表第2備考1及び備考2の規定は、平成26年度以降の年度分の共通経費の高齢者人口割及び人口割について適用し、平成25年度分までの共通経費の高齢者人口割及び人口割については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

(1) 被保険者の資格管理に関する申請及び届出の受付

(2) 被保険者証及び資格証明書の引渡し

(3) 被保険者証及び資格証明書の返還の受付

(4) 医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡し

(5) 保険料に関する申請の受付

(6) 前各号に掲げる事務に付随する事務

別表第2(第17条関係)

区分

負担割合又は負担額

共通経費

均等割 10%

高齢者人口割 45%

人口割 45%

医療給付に要する経費

高齢者医療確保法第98条に定める市町村の一般会計において負担すべき額

保険料その他の納付金(高齢者医療確保法第105条に定める市町村が納付すべき額をいう。)

市町村が徴収した保険料等の実額及び低所得者等の保険料軽減額相当額

備考

1 高齢者人口割については、前々年度の3月31日現在の住民基本台帳に基づく満75歳以上の人口による。

2 人口割については、前々年度の3月31日現在の住民基本台帳に基づく人口による。

宮崎県後期高齢者医療広域連合規約

平成19年3月30日 種別なし

(平成25年1月28日施行)