○小林市介護保険施設等監査要綱
平成19年12月14日
告示第244号
(目的)
第1条 この告示は、市長が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第76条、第78条の7、第78条の9、第78条の10、第83条、第90条、第100条、第115条の7、第115条の17、第115条の18、第115条の19、第115条の27、第115条の28及び第115条の29の規定に基づき、次に掲げる者に対して行う介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容及び介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関して行う監査に関する基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。
(1) 指定居宅サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定居宅サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定居宅サービス事業者等」という。)
(2) 指定地域密着型サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定地域密着型サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)
(3) 指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定居宅介護支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)
(4) 指定介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者又は指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者であった者(以下「指定介護老人福祉施設開設者等」という。)
(5) 介護老人保健施設の開設者又は管理者若しくは医師その他従業者(以下「介護老人保健施設開設者等」という。)
(6) 指定介護療養型医療施設若しくは指定介護療養型医療施設の開設者若しくは管理者、医師その他の従業者又は指定介護療養型医療施設の開設者若しくは管理者、医師その他の従業者であった者(以下「指定介護療養型医療施設開設者等」という。)
(7) 指定介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定介護予防サービス事業者等」という。)
(8) 指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定地域密着型介護予防サービス事業者等」という。)
(9) 指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定介護予防支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定介護予防支援事業者等」という。)
(監査方針)
第2条 監査については、指定居宅サービス事業者等、指定地域密着型サービス事業者等、指定居宅介護支援事業者等、指定介護老人福祉施設開設者等、介護老人保健施設開設者等、指定介護療養型医療施設開設者等、指定介護予防サービス事業者等、指定地域密着型介護予防サービス事業者等及び指定介護予防支援事業者等(以下「サービス事業者等」という。)の介護給付等対象サービスの内容について、第6条に規定する行政上の措置に該当する内容であると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合又は介護報酬の請求について不正又は著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとるものとする。
(監査対象となるサービス事業者等の選定基準)
第3条 監査は、次に掲げる情報を踏まえ、指定基準違反等の確認について必要があると市長が認める場合に行うものとする。
(1) 市への通報、苦情、相談等に基づく情報
(2) 国民健康保険団体連合会、他の保険者、地域包括支援センター等からの通報情報
(3) 介護給付費適正化システムの分析において特異傾向を示す事業者
(4) 法第115条の35第4項の規定による報告の拒否等に関する情報
(5) 法第23条及び第24条の規定により指導を行った市又は県がサービス事業者等について確認した指定基準違反等の情報
(監査方法等)
第4条 市長は、監査の対象になるサービス事業所等を決定した場合は、当該サービス事業所にあらかじめ様式第1号により通知するものとする。ただし、小林市介護保険施設等指導要綱(平成19年小林市告示第243号)第7条の規定により、直ちに監査を実施する必要があると認めた場合はこの限りでない。
2 市長は、指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該サービス事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査により監査を行うものとする。
3 市長は、指定権限が県にある指定居宅サービス事業者等、指定居宅介護支援事業者等、指定介護老人福祉施設開設者等、介護老人保健施設開設者等、指定介護療養型医療施設開設者等及び指定介護予防サービス事業者等(以下「県指定サービス事業者」という。)について、監査を行う場合は、事前に県知事に対し、監査を行う旨を連絡するものとする。
4 市長は、サービス事業者等に指定基準違反等があると認めるときは、文書によって県知事に通知するものとする。ただし、県及び市が同時に監査を行っている場合には、これを省略することができるものとする。
(行政上の措置)
第6条 市長は、市が指定の権限を持つサービス事業者等に指定基準違反等の事実が確認された場合は、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて様式第4号により基準を遵守すべきことを勧告することができる。
6 市長は、指定基準違反等の内容が、法第78条の10各号、第115条の19各号又は第115条の29各号のいずれかに該当する場合は、当該サービス事業者等に係る指定若しくは許可を取り消し、又は期間を定めてその指定若しくは許可の全部若しくは一部の効力の停止をすること(以下「指定の取消し等」という。)ができる。この場合において、市長は法第78条の11、第115条の20及び第115条の30の規定に基づき、指定の取消し等を行った旨を公示しなければならない。
7 市長は、指定の取消し等を行ったときは、法第78条の11及び第115条の20の規定に基づき県知事に届け出なければならない。
(聴聞等)
第7条 市長は、監査の結果、当該サービス事業者等が命令又は指定の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき、聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は、適用しない。
(経済上の措置)
第8条 市長は、勧告、取消処分等を行った場合は、保険給付の全部又は一部について、当該サービス事業者等に対し、法第22条第3項に基づく不正利得の徴収等(返還金)として徴収を行うことができる。
2 市長は、取消処分等を行った場合には、当該サービス事業者等に対し、原則として、法第22条第3項の規定により返還額に100分の40を乗じて得た額を支払うよう指導するものとする。
(報告)
第9条 市長は、法第197条第1項の規定に基づき、監査及び行政措置の実施状況について、県知事又は厚生労働大臣に報告するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成21年5月1日告示第124号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の小林市介護保険施設等監査要綱の規定による様式により使用される書類は、この告示の改正後の小林市介護保険施設等監査要綱の様式によるものとみなす。
附則(平成25年9月27日告示第246号)
この告示は、公表の日から施行する。