○小林市地域ケア会議設置要綱

平成19年12月25日

告示第252号

小林市地域ケア会議設置要綱(平成18年小林市告示第117号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市は、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を継続していけるよう、保健福祉サービスの調整、指導及び高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に基づく高齢者虐待防止を行う総合的な調整機関として小林市地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 地域ケア会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 保健福祉サービス、指定居宅サービス及び指定介護予防サービスの調整に関すること。

(2) 指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者及び居宅介護支援事業者の指導・支援に関すること。

(3) 保健福祉サービス等の市への提言に関すること。

(4) 高齢者虐待防止に関すること。

(組織)

第3条 地域ケア会議の委員は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者又は介護、医療等に関する職能団体が推薦する者

(2) 地域福祉を担う関係団体等が推薦する者

(3) 介護サービス又は介護予防サービスに関する事業者が推薦する者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 地域ケア会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 地域ケア会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 地域ケア会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第8条 地域ケア会議委員又は委員であった者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(事務局)

第9条 地域ケア会議の事務局は、長寿介護課に置く。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

2 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町高齢者虐待防止ネットワーク運営事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月19日告示第179号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年4月1日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

小林市地域ケア会議設置要綱

平成19年12月25日 告示第252号

(平成25年4月1日施行)