○宮崎県市町村総合事務組合規約
平成1年7月1日
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、宮崎県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する団体)
第2条 組合は、別表第1に掲げる宮崎県内の普通地方公共団体(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。
(1) 常時勤務に服することを要する職員に対する退職手当の支給に関する事務
(2) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償に関する事務
(3) 消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3第1項の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償に関する事務
(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第6条の2第1項の規定による非常勤の水防団長又は水防団員に係る損害補償に関する事務
(5) 水防法第45条の規定による水防に従事した者に係る損害補償に関する事務
(6) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項の規定による応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する事務
(7) 消防組織法第25条の規定による非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する事務
(8) 功労のあった非常勤消防団員に対する賞じゅつ金の支給に関する事務
(9) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条の規定による組合市町村の議会の議員その他非常勤職員に係る公務上の災害又は通勤による災害の補償に関する事務
(10) 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第2条の規定による市町村立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に係る公務上の災害の補償に関する事務
(11) 交通災害共済事業に関する事務
(12) 宮崎県自治会館の設置及び管理運営に関する事務
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、宮崎市宮田町1番8号に置く。
第2章 組合の議会
(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法等)
第5条 組合の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は10人とし、次の各号に定めるところによる。
(1) 組合市町村の長のうちから 6人
(2) 組合市町村の議会の議長のうちから 4人
3 議員に欠員を生じたときは、速やかに補欠選挙を行わなければならない。
(議員の任期)
第6条 議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 議員は、組合市町村の長又は組合市町村の議会の議長の職を失ったときは、その職を失う。
第3章 執行機関
(組合の執行機関の組織及び選任の方法)
第7条 組合に、管理者及び副管理者を1人置く。
2 管理者及び副管理者は、組合の議会において組合市町村の長のうちから選挙する。
3 管理者及び副管理者の任期は、2年とする。
4 管理者は、組合を統括し、これを代表する。
5 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
6 組合に、会計管理者を置く。
7 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。
8 会計管理者は、組合の会計事務をつかさどる。
(事務局の設置及び職員)
第8条 組合に事務局を設け、職員を置き、管理者が任免する。
2 前項の職員の定数は、条例で定める。
(監査委員)
第9条 組合に、監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び議員のうちから、各々1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、議員のうちから選任される者にあっては議員の任期による。
第4章 組合の経費の支弁の方法
(組合の経費の支弁の方法)
第10条 組合の経費は、次の収入をもって充てる。
(1) 組合市町村の負担金
(2) 組合財産から生ずる収入
(3) その他の収入
2 前項第1号の規定による組合市町村の負担金については、条例で定める。
第5章 事務の受託
第6章 雑則
(組合市町村の脱退)
第12条 組合は、市町村が組合から脱退するときは条例で定めるところにより算定した金額を、当該市町村に納付させ又は還付するものとする。ただし、組合市町村の廃置分合により、あらたな市町村として引き続き組合に加入する場合には、この限りではない。
附則
1 この規約は、宮崎県知事の許可のあった日から施行する。
2 従前の宮崎県町村消防補償等組合、宮崎県町村職員退職手当組合、宮崎県町村議会議員公務災害補償等組合、宮崎県町村非常勤職員公務災害補償等組合、宮崎県町村交通災害共済組合の事務及び財産は、宮崎県町村総合事務組合が継承する。
附則(平成14年6月28日)
この規約は、宮崎県知事の許可のあった日から施行する。
附則
1 この規約は、平成18年3月20日から施行する。
2 従前の宮崎県町村総合事務組合の事務及び財産は、宮崎県市町村総合事務組合が継承する。
附則
この規約は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第1組合を組織する団体及び別表第2組合の共同処理する事務については、平成19年3月31日から施行する。
附則(平成21年3月23日)
この規約は、平成21年3月30日から施行する。
附則(平成22年3月23日)
この規約は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年3月25日)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。ただし、交通災害共済事業に関する事務で、期間の定めのある請求事務については、この規約の施行後においても、その期間の間は、なお従前の例による。
附則(平成30年2月14日)
1 この規約は、平成30年4月1日から施行する。
2 従前の宮崎県自治会館管理組合の事務及び財産は、宮崎県市町村総合事務組合が継承する。
別表第1(第2条関係)
組合を組織する団体
宮崎市、都城市、延岡市、日南市、小林市、日向市、串間市、西都市、えびの市、三股町、高原町、国富町、綾町、高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町 |
別表第2(第3条関係)
組合の共同処理する事務
第3条第1号に関する事務 | 北郷町、南郷町、三股町、高原町、国富町、綾町、高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町 |
北郷町、南郷町、三股町、高原町、国富町、綾町、高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町 | |
第3条第7号に関する事務 | 北郷町、南郷町、三股町、高原町、国富町、綾町、高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町 |
第3条第8号に関する事務 | 北郷町、南郷町、三股町、高原町、国富町、綾町、高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町 |
第3条第9号に関する事務 | 小林市、三股町、高原町、国富町、綾町、高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町 |
第3条第10号に関する事務 | 小林市、三股町、高原町、国富町、綾町、高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町 |
第3条第11号に関する事務 | 宮崎市(ただし宮崎市清武町、同市田野町、同市佐土原町及び同市高岡町の地域のみとする)、都城市(ただし都城市山之口町、同市高城町、同市山田町及び同市高崎町の地域のみとする)、延岡市(ただし延岡市北方町、同市北川町及び同市北浦町の地域のみとする)、日南市(ただし、日南市北郷町及び同市南郷町の地域のみとする)、三股町、高原町、国富町、綾町、高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町、高千穂町、日之影町、五ケ瀬町 |
第3条第12号に関する事務 | 宮崎市、都城市、延岡市、日南市、小林市、日向市、串間市、西都市、えびの市、三股町、高原町、国富町、綾町、高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町 |