○小林市有料広告掲載要綱
平成20年2月7日
告示第18号
(目的)
第1条 この告示は、市の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することにより、市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(1) 広告媒体 次に掲げる市の資産のうち、広告掲載が可能なものをいう。
ア 市が発行する印刷物
イ 市のホームページ
ウ 市が所有する不動産及び動産(これらの従物を含む。)
エ その他広告媒体として活用できる資産で市長が個別に定めるもの
(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲示することをいう。
(3) 広告主 広告掲載を行う者をいう。
(4) 広告取扱業者 広告代理業を営む者、広告看板等の制作業者及びこれらに類する者をいう。
(広告の範囲)
第3条 広告掲載することができる広告の範囲は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公の秩序若しくは善良の風俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 政治活動又は宗教活動に係るもの
(4) 社会問題、意見広告又は個人の宣伝に係るもの
(5) 美観風致を害するおそれがあるもの
(6) 誇大表示、不良表示など表現方法が不適切なもの
(7) 次に該当する者に係るもの
ア 小林市暴力団排除条例(平成23年小林市条例第25号)第2条第1号から第3号までに規定する者
イ 社会問題を起こしている者
ウ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定により再生手続開始の申立てがなされている者又は同法第33条第1項の規定により再生手続開始の決定を受けた者
エ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定により更生手続開始の申立てがなされている者又は同法第41条第1項の規定により更生手続開始の決定を受けた者
(8) その他掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの
(広告主の優先順位)
第4条 広告主の優先順位は、次の各号の順とし、同一の掲載順位のもので申込みが予定数を超えたときは、抽選により決定するものとする。ただし、同一の掲載順位の中で緊急を要するものがある場合はこの限りではない。
(1) 国、公共団体及び公共的団体等
(2) 公共性の高い企業で、市内に事業所等を有するもの
(3) 前2号に該当しないもので、市内に事業所等を有するもの
(4) その他広告主として妥当であると市長が認めるもの
(広告掲載に関する基準)
第5条 広告掲載の公共性及び中立性を保つため、広告掲載に関する基準を別に定める。
2 広告掲載することができる広告媒体を所管する課(課に相当するもの及びかいを含む。以下「所管課」という。)は、広告掲載の規格及び掲載期間等の広告掲載に伴い必要となる事項について別に基準を定めるものとする。
3 所管課は、前項の基準により、広告掲載に係る事務を処理するものとする。
(広告の募集)
第6条 広告の募集は、原則として公募により行うものとする。ただし、市長が認める場合は、次の各号の方法により行うことができる。
(1) 第4条に掲げるものに広告掲載について案内し、募集する方法
(2) 広告主に直接、広告の掲載を依頼する方法
(3) 広告取扱業者に広告掲載希望者の募集を依頼する方法
(広告掲載料)
第7条 広告掲載料は、広告掲載を希望する広告媒体の種類、広告の掲載位置、広告掲載の期間、広告の規格、広告の効果及び類似広告の市場価格等を勘案し、市長が別に定めるものとする。
(広告主等の責務)
第8条 広告主及び広告取扱業者(以下「広告主等」という。)は、次に掲げる責務を負うものとする。
(1) 広告の内容について責任を負うこと。
(2) 広告の掲載について、関係法令を遵守すること。
(3) 市税を滞納しないこと。
2 広告主等は、掲載の条件として原状回復の定めのあるものは、掲載期間満了後、速やかに原状に復さなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第9条 広告主等は、広告掲載の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(広告の承認等)
第10条 広告主等が広告掲載を行おうとするときは、広告仕様等を記載した申請書類に見本を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認にあたっては、広告仕様及びその他必要な事項について審査し、承認を行うに際して、広告仕様の変更を指示し、又は必要な条件を付すことができる。
3 広告主は、あらかじめ市長の承認を受けて、当該承認に係る必要な手続き等を広告取扱業者に代行させることができる。
(審査機関)
第11条 次に掲げる事項を審査するため、小林市広告掲載審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 広告掲載の可否に関すること。
(2) 広告の内容に関すること。
(3) その他広告掲載に関し市長が必要と認める事項
2 委員会は、総合政策部長、企画政策課長、総務課長、財政課長及び財政課長が指名する主幹を委員として組織する。
3 委員会に委員長を置き、委員長は総合政策部長をもって充てる。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
5 委員会の庶務は、所管課において処理する。
(会議)
第12条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、広告掲載の所管課の長を会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(広告掲載製品の寄附受入れ)
第13条 市は、広告取扱業者が作成する封筒等の広告掲載製品の寄附を受け入れることができる。
2 広告取扱業者は、寄附しようとする製品の内容がわかる書類を添えて、市長に申請するものとする。
3 広告掲載製品の受入れの可否は、委員会に付議し決定するものとする。
4 広告掲載製品の寄附を受け入れる場合、市は広告取扱業者と広告掲載製品の作成及び寄附に関する確認書を締結するものとする。
(業務委託)
第14条 市長は、広告の募集、広告の作成等の業務を広告取扱業者に委託することができる。
(広告掲載に係る契約の解除)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載に係る契約を解除することができる。
(1) 広告主等が第10条第2項の規定による指示又は条件に従わないとき。
(2) 承認を行った後の事情変更等により、広告の内容が第3条の規定に抵触したとき。
(3) その他特に必要があると市長が認めるとき。
(広告物の撤去等)
第16条 市長は、広告物が次のいずれかに該当するときは、自ら広告物の撤去、削除又は塗りつぶし等を行うことができる。
(1) 広告主等が、広告掲載の期間満了後においても広告物を撤去せず、又は削除しないとき。
(2) 前条の規定により、広告掲載に係る契約の解除をなされた広告主等が広告物を撤去せず、又は削除しないとき。
2 前項の広告物の撤去、削除又は塗りつぶし等に要する費用は、広告主等の負担とする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成21年8月10日告示第166号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成21年10月1日告示第196号)
この告示は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第64号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第99号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第83号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月28日告示第118号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年12月28日告示第244号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。