○小林市障がい者(児)日常生活用具給付事業実施要綱
平成20年3月12日
告示第32号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号の規定に基づき、障がい者(児)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は小林市とし、申請者に対して用具を納入することとされた業者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
(用具の種目)
第3条 給付の対象となる用具は、別表第1の「種目」欄に掲げる用具とする。
(給付の対象者等)
第4条 給付の対象者(以下「給付対象者(児)」という。)は、別表第1の「対象者」欄に掲げる者であって、次に掲げる要件をいずれも満たすものとする。
(1) 在宅で生活している者。ただし、次に掲げる用具の給付については、この限りでない。
ア T字状・棒状のつえ
イ 頭部保護帽
ウ 携帯用会話補助装置
エ 点字器
オ 人工喉頭
カ 人工鼻
キ 排泄管理支援用具
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく給付の対象とならないこと。
2 既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付については、前回の給付日から別表第1の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。また、当該期間を経過した後においても、修理不能の場合若しくは再給付を行う方が部品の交換よりも真に合理的・効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が障がい者(児)の用具の使用効果が向上する場合に限り、再給付することが可能であるものとする。
(給付の申請)
第5条 用具の給付を受けようとする給付対象者(児)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)により、小林市福祉事務所長(以下「所長」という。)に申請しなければならない。
2 人工鼻又は紙おむつの給付に係る前項の規定による申請をする場合には、初回に限り、人工鼻又は紙おむつを必要とする理由についての医師の意見書を併せて提出しなければならない。
3 居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)の給付を受けようとする給付対象者(児)は、住宅改修費給付申請書(様式第2号)に工事図面及び改修工事見積書を添付して、所長に申請しなければならない。
4 前3項の規定による申請は、用具の給付を受けようとする給付対象者(児)又はその者が属する世帯の生計中心者(以下「申請者」という。)が行うものとする。
(1) 給付を行う用具名
(2) 業者
(3) 負担上限月額
(4) 申請者に対する給付額
(5) その他必要な事項
2 前項第3号に規定する負担上限月額の決定に関する事項は、法第76条に規定する補装具費の例によるものとする。
(用具の給付の実施)
第7条 用具の給付の決定を受けた申請者(以下「給付決定者」という。)は、用具の給付を受けようとするときは、決定業者に給付券を提出するものとする。
2 所長は、用具を給付するに当たっては、給付決定者に対し、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 給付決定者が支払うこととされた額は、必ず用具を受け取る前に決定業者に支払うこと。
(2) 給付決定者は、当該用具を当該給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならず、これらに違反した場合には、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることがあること。
(請求)
第8条 第6条第1項第4号に定める額について、決定業者は、請求書に給付券を添えて、所長に請求するものとする。
(人工鼻、ストマ用装具、紙おむつ及びストマ用装具代替品の特例)
第10条 所長は、第5条第1項の規定に基づく給付対象者(児)の給付申請の手続の利便を考慮し、人工鼻、ストマ用装具、紙おむつ及びストマ用装具代替品(洗腸装具を除く。以下「ストマ用装具等」という。)については、次に掲げる方法により用具給付券を一括して交付することができるものとする。
(1) 暦月を単位として、2月ごとに用具給付券1枚を交付することができるものとする。この場合において、別表第1の「基準額(月額)」欄の範囲内で1月に必要とするストマ用装具等に相当する額の2倍(2月分)の額を上限として、用具給付券の「価格」欄に記載して交付する。
(2) 用具給付券は、申請1回につき3枚まで一括交付できるものとする。
(3) 第6条第1項第3号に規定する給付対象者(児)の負担上限月額については、給付決定日の属する月に適用するものとする。
(住宅改修費等の給付)
第11条 住宅改修費の給付について、その他必要な事項については、別表第2に定めるところによるものとする。
(給付台帳の整備)
第12条 所長は、用具の給付の状況を明確にするため、必要な帳簿等を整備するものとする。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 重度身体障害者・児住宅改修費給付事業実施要綱(平成18年小林市告示第137号)
(2) 重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年小林市告示第146号)
(3) 重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年小林市告示第147号)
(4) 視覚障害者・児用点字図書給付事業実施要綱(平成18年小林市告示第148号)
(野尻町の編入に伴う経過措置)
3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町重度障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年野尻町告示第78号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この告示の規定は、小林市野尻町の区域においては、平成22年度以降に行われたものに適用し、平成21年度以前に行われたものについては、なお従前の例による。
附則(平成22年3月19日告示第191号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第84号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月17日告示第139号)
この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月4日告示第47号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第310号)抄
(施行期日)
1 この告示中第1条、第2条、第6条、第7条、第16条及び第23条から第25条までの規定は平成28年3月20日から、第3条から第5条まで、第8条から第15条まで、第17条から第22条まで、次項及び附則第3項の規定は平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日告示第50号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第46号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月30日告示第53号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和2年3月31日告示第64号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月21日告示第24号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条、第6条、第10条関係)
種目 | 品目 | 対象者 | 性能 | 耐用年(月)数 | 基準額(月額) | |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 1 下肢又は体幹機能障がい2級以上の障がい者 2 寝たきりの状態にある難病患者等 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として障がい者又は難病患者等の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | 154,000円 | |
特殊マット | 1 下肢又は体幹機能障がい1級の障がい者(児)で、常時介護を要するもの(原則として3歳以上の者に限る。) 2 知的障がいの程度が重度又は最重度の障がい者(児)(原則として3歳以上の者に限る。) 3 寝たきりの状態にある難病患者等 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 | 19,600円 | ||
特殊尿器 | 1 下肢又は体幹機能障がい1級の障がい者(児)で、常時介護を要するもの(原則として学齢児以上の者に限る。) 2 自力で排尿できない難病患者等 | 尿が自動的に吸引されるもので、障がい者(児)若しくは難病患者等又は介護者が容易に使用できるもの | 5年 | 67,000円 | ||
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の障がい者(児)で、入浴に介助を要するもの(原則として3歳以上の者に限る。) | 障がい者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 | 82,400円 | ||
体位変換器 | 1 下肢又は体幹機能障がい2級以上の障がい者(児)で、下着交換等に介助を要するもの(原則として学齢児以上の者に限る。) 2 寝たきりの状態にある難病患者等 | 介助者が障がい者(児)又は難病患者等の体位を変換させるに当たり、容易に使用できるもの | 5年 | 15,000円 | ||
移動用リフト | 1 下肢又は体幹機能障がい2級以上の障がい者(児)(原則として3歳以上の者に限る。) 2 下肢又は体幹機能に障がいのある難病患者等 | 介護者が障がい者(児)又は難病患者等を移動させるに当たり、容易に使用できるもの。ただし、天井走行型その他設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 4年 | 159,000円 | ||
訓練いす | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の障がい児(原則として3歳以上の者に限る。) | 原則として付属のテーブルを付けるものとする。 | 5年 | 33,100円 | ||
訓練用ベッド | 1 下肢又は体幹機能障がい2級以上の障がい児(原則として学齢児以上の者に限る。) 2 下肢又は体幹機能に障がいのある難病患者等 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 8年 | 159,200円 | ||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 1 下肢又は体幹機能に障がいのある障がい者(児)で、入浴に介助を要するもの(原則として3歳以上の者に限る。) 2 入浴に介助を要する難病患者等 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい者(児)若しくは難病患者等又は介助者が容易に使用できるもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 90,000円 | |
便器 | 1 下肢又は体幹機能障がい2級以上の障がい者(児)(原則として学齢児以上の者に限る。) 2 常時介護を要する難病患者等 | 障がい者(児)又は難病患者等が容易に使用できるもの(手すりを付ける場合は、その手すりを含む。)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 4,450円 | ||
T字状・棒状のつえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいのある障がい者(児)で、この用具を使用しなければ歩行が困難なもの | T字状又は棒状の一本づえで、木製又は金属製のもの | 3年 | 3,500円 | ||
移動・移乗支援用具 | 1 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいのある障がい者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とするもの(原則として3歳以上の者に限る。) 2 下肢が不自由な難病患者等 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 (1) 障がい者(児)又は難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたもので、必要な強度及び安全性を有するもの (2) 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の機能を有するもの | 8年 | 60,000円 | ||
頭部保護帽 | 1 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいのある障がい者(児)で、移動等に介助を要するもの 2 知的障がいの程度が重度又は最重度の障がい者(児)で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの 3 精神障がい者(児)で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの | ヘルメット型で、次のいずれかの転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの (1) スポンジ及び革を主材料とするもの (2) スポンジ、革及びプラスチックを主材料とするもの | 3年 | スポンジ及び革を主材料とするものにあっては15,900円、スポンジ、革及びプラスチックを主材料とするものにあっては38,500円 | ||
特殊便器 | 1 上肢障がい2級以上の障がい者(児)で、自力での排便後の処理が困難なもの(原則として学齢児以上の者に限る。) 2 知的障がいの程度が重度又は最重度の障がい者(児)で、訓練を行っても自力での排便後の処理が困難なもの(原則として学齢児以上の者に限る。) 3 上肢機能に障がいがあり、排泄後に介助を要する難病患者等 | 温水温風を出す機能を有するもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 151,200円 | ||
火災警報器 | 1 身体障がい等級2級以上の障がい者(児)で、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者(児)のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属するもの 2 知的障がいの程度が重度又は最重度の障がい者(児)で、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者(児)のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属するもの 3 難病患者等で、火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属するもの | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、及び屋外にも警報ブザーで知らせることができるもの | 8年 | 15,500円 | ||
自動消火器 | 前項対象者の欄に規定する者 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触により自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火できるもの | 8年 | 28,700円 | ||
電磁調理器 | 1 視覚障がい2級以上の障がい者で、障がい者(児)のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属するもの 2 知的障がいの程度が重度又は最重度の障がい者で、障がい者(児)のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属するもの | 障がい者又は知的障がい者が容易に使用できるもの | 6年 | 41,000円 | ||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障がい2級以上の障がい者(児)(原則として学齢児以上の者に限る。) | 障がい者(児)が容易に使用できるもの | 10年 | 7,000円 | ||
聴覚障がい者用屋内信号装置 | 聴覚障がい2級以上の障がい者(児)で、聴覚障がい者(児)のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属するもの(原則として学齢児以上の者に限る。) | サウンドマスター、聴覚障がい者用目覚時計、聴覚障がい者用屋内信号灯その他の音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 10年 | 97,700円 | ||
自家発電機又は外部バッテリー | 人工呼吸器用 | 呼吸機能障がい3級以上の障がい者(児)又はこれに準ずる程度の障がいのある障がい者(児)で、必要と認められるもの | 人工呼吸器の機能を維持するもので、介護者が容易に使用できるもの | 10年 | 100,000円 | |
電気式たん吸引器用 | 1 電気式たん吸引器の対象の要件を満たしている者(児) 2 現に電気式たん吸引器の給付を受けている者(児) | 電気式たん吸引器の機能を維持するもので、介護者が容易に使用できるもの | 50,000円 | |||
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障がい3級以上の障がい者(児)で、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を受けているもの | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5年 | 51,500円 | |
ネブライザー(吸入器) | 1 呼吸器機能障がい3級以上の障がい者(児)又はこれに準ずる程度の障がいのある障がい者(児) 2 呼吸器機能に障がいのある難病患者等 | 障がい者(児)又は難病患者等が容易に使用できるもの | 5年 | 36,000円 | ||
電気式たん吸引器 | 1 呼吸器機能障がい3級以上の障がい者(児)又はこれに準ずる程度の障がいのある障がい者(児) 2 呼吸器機能に障がいのある難病患者等 | 障がい者(児)又は難病患者等が容易に使用できるもの | 5年 | 56,400円 | ||
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を受けている障がい者(児)又は難病患者等 | 障がい者(児)又は難病患者等が容易に使用できるもの | 10年 | 17,000円 | ||
視覚障がい者用体温計(音声式) | 視覚障がい2級以上の障がい者(児)で、視覚障がい者(児)のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属するもの(原則として学齢児以上の者に限る。) | 障がい者(児)が容易に使用できるもの | 5年 | 9,000円 | ||
視覚障がい者用体重計 | 視覚障がい2級以上の障がい者で、視覚障がい者(児)のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属するもの | 障がい者が容易に使用できるもの | 5年 | 18,000円 | ||
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 1 呼吸器機能障がい3級以上の障がい者(児)又はこれに準ずる程度の障がいのある障がい者(児) 2 人工呼吸器の装着が必要な難病患者等 | 障がい者(児)又は難病患者等が容易に使用できるもの | 5年 | 157,500円 | ||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障がいを有する障がい者(児)又は肢体不自由の障がい者(児)で、発声・発語に著しい障がいを有するもの(原則として学齢児以上の者に限る。) | 携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障がい者(児)が容易に使用できるもの | 5年 | 98,800円 | |
情報・通信支援用具 | 視覚障がい又は上肢機能障がい2級以上の障がい者(児)で、情報機器(パーソナルコンピュータ)の使用により社会参加が見込まれるもの | 情報機器(パーソナルコンピュータ)使用のために必要な障がい者(児)向けの周辺機器(大型キーボード、マウス、スイッチ等)及びアプリケーションソフト(自動読み上げ、拡大等) | 6年 | 100,000円 | ||
点字ディスプレイ | 視覚障がい及び聴覚障がいの重度重複障がい者(児)(原則として学齢児以上の者で視覚障がい2級以上かつ聴覚障がい2級のものに限る。) | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことができるもの | 6年 | 383,500円 | ||
点字器 | 視覚障がいのある障がい者(児) | 次に掲げるもの(点筆も併せて給付する。) (1) 標準型 ア 32マス18行、両面書、真鍮板製 イ 32マス18行、両面書、プラスチック製 (2) 携帯用 ア 32マス4行、片面書、アルミニウム製 イ 32マス12行、片面書、プラスチック製 | 標準型にあっては7年、携帯用にあっては5年 | 標準型にあっては10,900円、携帯用にあっては7,500円 | ||
点字タイプライター | 視覚障がい2級以上の障がい者(児)で、就労若しくは就学をしている者又は就労が見込まれる者 | 障がい者(児)が容易に使用できるもの | 5年 | 63,100円 | ||
視覚障がい者用ポータブルレコーダー | 視覚障がい2級以上の障がい者(児)(原則として学齢児以上の者に限る。) | (1) 録音再生機 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、並びにDAISY方式により録音及び記録された図書の再生ができる製品であって、障がい者(児)が容易に使用できるもの (2) 再生専用機 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、及びDAISY方式により記録された図書の再生ができる製品であって、障がい者(児)が容易に使用できるもの | 6年 | 録音再生機にあっては85,000円、再生専用機にあっては48,000円 | ||
視覚障がい者用活字文書読上げ装置 | 視覚障がい2級以上の障がい者(児)(原則として学齢児以上の者に限る。) | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、障がい者(児)が容易に使用できるもの | 6年 | 99,800円 | ||
暗所視支援眼鏡 | 視覚障がい者(児)で、この装置により日常生活における行動範囲及び社会参加の機会が拡大されると認められるもの(原則として学齢児以上の者に限る。) | 画像入力装置を見たいものにかざすことで、明るく拡大された画像等をモニターに映し出せるもの | 8年 | 395,000円 | ||
視覚障がい者用拡大読書器 | 視覚障がいのある障がい者(児)で、この装置により文字等を読むことが可能になるもの(原則として学齢児以上の者に限る。) | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、拡大された画像(文字等)を容易にモニターに映し出せるもの | 8年 | 198,000円 | ||
視覚障がい者用時計 | 視覚障がい2級以上の障がい者(児) | 次に掲げるもののうち、障がい者(児)が容易に使用できるもの (1) 触読式 (2) 音声式 | 10年 | 触読式にあっては10,300円、音声式にあっては13,300円 | ||
視覚障がい者用地デジ対応ラジオ | 視覚障がい2級以上の障がい者(児)(原則として学齢児以上の者に限る。) | 地上デジタル放送のテレビ音声が受信可能なもので、障がい者(児)が容易に使用できるもの | 5年 | 29,000円 | ||
聴覚障がい者用通信装置 | 聴覚障がい又は発声・発語に著しい障がいのある障がい者(児)で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの(原則として学齢児以上の者に限る。) | 一般の電話機に接続でき、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器で、障がい者(児)が容易に使用できるもの | 5年 | 71,000円 | ||
聴覚障がい者用情報受信装置 | 聴覚障がいのある障がい者(児)で、この装置によりテレビの視聴が可能になるもの | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者(児)向け緊急信号を受信するもので、障がい者(児)が容易に使用できるもの | 6年 | 88,900円 | ||
人工喉頭 | 喉頭を摘出した障がい者(児) | (1) 笛式 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの (2) 電動式 顎下部等に当てた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 笛式にあっては4年、電動式にあっては5年 | 笛式にあっては8,500円、電動式にあっては73,600円 | ||
人工鼻 | 喉頭摘出等によりシャント発声のための埋込型の人工喉頭を常時使用している障がい者(児) | ベースプレート(アドヒーシブ)、HMEカセット等の人工鼻装着のために必要な用具 | 1月 | 23,760円 | ||
視覚障がい者用音声ICタグレコーダー | 視覚障がい2級以上の障がい者(児)で、視覚障がい者(児)のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属するもの(原則として学齢児以上の者に限る。) | ICタグ等に記憶させた情報を音声で再生する機能を有し、障がい者(児)が容易に使用できるもの | 6年 | 39,900円 | ||
点字図書 | 主に点字により情報を入手している視覚障がい者(児) | 点字により作成された図書 | ― | 所長が必要と認めた額 | ||
排泄管理支援用具 | ストマ用装具 | 直腸機能又はぼうこう機能障がいがあり、ストマを造設している障がい者(児) | 次に掲げるもののうち、障がい者(児)又は介助者が容易に使用でき、皮膚保護のためのペースト、パテ、パウダー、ウエハー等付きのもの (1) 蓄便袋 (2) 蓄尿袋 | 1月 | 蓄便袋にあっては8,900円、蓄尿袋にあっては11,700円 | |
紙おむつ | 紙おむつを必要とする障がい者(児)で、次の各号のいずれかに該当するもの(原則として3歳以上の者に限る。) (1) 治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着できない者 (2) 先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障がいによる高度の排尿又は排便機能障がいのある者 (3) 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障がいのある者 (4) 脳原性運動機能障がい(脳性麻痺、乳幼児期以前に発症した脳炎又は脳外傷、無酸素脳症の後遺症等による全身性のものに限る。)により排尿又は排便の意思表示が困難な者 (5) 二分脊椎による高度の排尿又は排便機能障がいのある者 (6) 上肢機能障がい2級以上及び下肢若しくは体幹機能障がい2級以上、かつ、知的障がいの程度が重度又は最重度の障がい者(児)で、排尿又は排便の意思表示が困難なもの | 障がい者(児)又は介助者が容易に使用できるもの。 | 1月 | 20歳未満で、身体障がい等級2級以上かつ知的障がいの程度が重度又は最重度の障がい者(児)にあっては20,000円、その他の障がい者(児)にあっては12,000円 | ||
ストマ用装具代替品 | 紙おむつの項対象者の欄各号のいずれかに該当する障がい者(児)(原則として3歳以上の者に限る。) | 次に掲げるもののうち、障がい者(児)又は介助者が容易に使用できるもの (1) サラシ、ガーゼ又は脱脂綿 (2) 洗腸装具 | サラシ、ガーゼ又は脱脂綿にあっては1月、洗腸装具にあっては6月 | 12,000円 | ||
収尿器 | 脊髄損傷等による高度の排尿機能障がいにより、収尿器を必要とする障がい者(児) | 障がい者(児)又は介助者が容易に使用できるもの | 1年 | 男性用にあっては8,000円、女性用にあっては8,900円 | ||
居宅生活動作補助用具(住宅改修費) | 居宅生活動作補助用具 | 1 視覚障がい、下肢若しくは体幹機能障がい又は乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る。)のある障がい者(児)で、身体障がい等級3級以上のもの(原則として学齢児以上の者に限る。) 2 上肢機能障がい2級以上の障がい者(児)(原則として学齢児に限る。) 3 下肢又は体幹機能に障がいのある難病患者等 | 障がい者(児)の移動等を円滑にする用具で、小規模な住宅改修を伴うもの | 1回のみ | 200,000円 |
備考
1 この表において「障がい者」とは、法第4条第1項に規定する障害者をいう。
2 この表において「障がい者(児)」とは、障がい者又は法第4条第2項に規定する障害児をいう。
3 この表において「難病患者等」とは、法第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者であって18歳以上であるもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度である児童をいう。
4 この表において「知的障がいの程度」とは、児童相談所又は知的障害者更生相談所において判定された知的障がいの程度をいう。
5 乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいの場合は、この表中の上肢、下肢又は体幹機能障がいに準じて取り扱うものとする。
6 基準額は、消費税を含めた額とする。
別表第2(第11条関係)
1 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、(1)から(6)に掲げるものとする。 (1) 手すりの取付け (2) 段差の解消 (3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は道路面の材料の変更 (4) 引き戸等への扉の取替え (5) 洋式便器等への便器の取替え (6) その他前各号に付帯して必要となる住宅改修 2 住宅改修費の給付は、給付対象者(児)が居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、この給付を受けることができるのは、当該住宅につき原則1回とする。 3 住宅改修工事が完了したときは、その確認を行うとともに、その後も適正な使用及び管理がなされるよう指導するものとする。 |
別表第3(第11条関係)
1 給付対象の点字図書は、月間や週間等で発行される雑誌を除く点字図書とする。 2 点字図書の給付は、給付対象者(児)1人につき、点字図書で年間6タイトル、又は24巻を限度とする。(ただし、辞書等の一括購入しなければならないものを除く。) |