○小林市補装具業者の登録に関する要綱
平成20年3月12日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条の規定に基づく補装具費の支給に関して、補装具の販売、貸与又は修理(以下「販売等」という。)を行う補装具業者(以下「補装具業者」という。)の登録について必要な事項を定めるものとする。
(補装具業者の登録)
第2条 補装具業者の登録は、補装具業者の申請により、事業所ごとに行うものとする。
2 市長は、補装具業者の申請を受け、申請を適当と認める場合は前項の登録を行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業開始年月日
(3) 取り扱う補装具の種目
(4) その他市長が必要と認める事項
(1) 事業所調書(様式第2号)
(2) 事業所の平面図
(3) 商業登記に係る登記事項証明書
(4) 事業経歴書
(5) 定款
(6) 設備機材概要説明書
(7) 販売実績説明書
(8) 印鑑証明書
(9) 技能検定合格証
(10) その他登録に関し市長が必要と認める書類
(報告等)
第7条 市長は、補装具費の支給に関して必要があると認めるときは、補装具の販売等を行う者、これらの者を使用する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは補装具の販売等を行う事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の質問又は検査を行う場合においては、当該職員はその身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(登録の取消し)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録補装具業者に係る登録を取り消すことができる。
(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。
(2) 補装具業者が不正の手段により、第2条の登録を受けたとき。
(3) 補装具の販売等を行う者、これらの者を使用する者又はこれらの者であった者が、前条の規定による質問若しくは検査に応じず、又は虚偽の報告をしたとき。
(その他)
第9条 この告示に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の適用の日の前日において、補装具の交付及び修理について本市と委託契約を締結していた補装具業者については、第2条の規定に基づく登録を受けたものとみなす。
附則(平成25年4月1日告示第84号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月30日告示第120号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和3年1月25日告示第9号)
この告示は、公表の日から施行する。