○小林市訪問入浴サービス事業実施要綱

平成20年3月12日

告示第34号

小林市訪問入浴サービス事業実施要綱(平成18年小林市告示第136号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、障害により日常生活を営む上で支障のある在宅の障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者をいう。)又は障害児(法第4条第2項に規定する障害児及び障害児と同程度の障害があると福祉事務所長(以下「所長」という。)が認める児童をいう。)(以下「障害者等」という。)で、その者の居宅において自ら入浴することが困難なものに対し、訪問入浴車を用いて入浴介護等を行い、身体の清潔を保持し、もって在宅の障害者等の健康の維持及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、小林市とし、その責任の下に運営主体がサービスを提供するものとする。

(運営主体)

第3条 運営主体は、第12条第1項に規定する登録を受けた事業者(以下「訪問入浴サービス事業者」という。)とする。

(事業内容)

第4条 訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)は、事業の対象者(以下「対象者」という。)の居宅を訪問入浴車で訪問し、体温及び血圧測定並びに浴槽を提供して行われる入浴介護とする。ただし、対象者の体調等により入浴介護が困難な場合には清拭又は部分浴に変更できるものとする。

(対象者)

第5条 対象者は、市内に居住地を有する障害者等であって、障害により移送が困難でその居宅において自ら入浴するのに支障があり、かつ、自らの居宅で家族が当該障害者等の入浴介護を行うことができない状態にある世帯の者とする。

(訪問入浴サービス費の支給)

第6条 所長は、対象者が訪問入浴サービス事業者からサービスの提供を受けたときは、当該対象者に対し、サービスに要した費用(光熱水費等を除く。)について、訪問入浴サービス費を支給するものとする。

2 訪問入浴サービス費の支給対象となる訪問入浴サービスの1月当たりの回数(以下「支給対象回数」という。)の上限は、原則として、15回(ただし、1週間当たり3回を限度とする。)とする。ただし、所長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(利用の申請)

第7条 訪問入浴サービス費の支給を受けようとする対象者(対象者が障害児の場合は、その保護者)は、訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第1号)及び診断書(様式第2号)に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第7条第2項第1号に規定する書類を添えて、所長に申請しなければならない。ただし、法の規定により介護給付費又は訓練等給付費の支給を受けている者については、当該添付書類を省略することができる。

(利用の決定等)

第8条 所長は、前条の規定による申請があった場合において、支援が必要と認めたときは、次に掲げる事項について決定するものとする。

(1) 支給対象回数

(2) 訪問入浴サービス費を支給する期間

(3) 負担上限月額

(4) その他必要な事項

2 所長は、事業の利用の要否を決定したときは、当該申請を行った者に対し、訪問入浴サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)を送付するものとする。

(支給対象回数の変更)

第9条 決定通知書の送付を受け、訪問入浴サービス費の支給を受けることとなった者(以下「支給決定者」という。)は、現に受けている訪問入浴サービスに係る支給対象回数を変更する必要があるときは、所長に対し、当該支給対象回数の変更の申請をすることができる。

2 所長は、前項の申請又は職権により、必要があると認めるときは、支給対象回数の変更の決定を行うことができる。この場合において、所長は、当該決定に係る支給決定者に対し決定通知書の提出を求めるものとする。

3 所長は、前項の支給対象回数の変更の決定を行ったときは、決定通知書に当該決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。

(決定の取消し)

第10条 所長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、訪問入浴サービス費の支給の決定を取り消すことができる。

(1) 支給決定者が、訪問入浴サービス事業者から訪問入浴サービスを受ける必要がなくなったと認めるとき。

(2) 支給決定者が、訪問入浴サービス費を支給する期間内に、市外に居住地を有するに至ったと認めるとき。

(3) 支給決定者が、第7条及び前条の規定による申請に関し、虚偽の申請をしたとき。

(4) その他所長が取消しの必要があると認めたとき。

2 所長は、前項の規定により訪問入浴サービス費の支給の決定を取り消したときは、当該取消しに係る支給決定者に対し決定通知書の返還を求めるものとする。

(訪問入浴サービス費の額)

第11条 支給決定者に支給する訪問入浴サービス費は、当該支給決定者が1回の訪問入浴サービスについて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表に定める訪問入浴介護費を適用して得た額の同一の月の総額(以下「費用総額」という。)の100分の90に相当する額とする。

2 次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第17条第1項の規定を準用して所長が定める額(以下「負担上限額」という。)を超えるときは、前項の規定にかかわらず、当該同一の月における訪問入浴サービス費の額は、費用総額から負担上限額を控除した額とする。

(1) 支給決定者が介護給付費又は訓練等給付費の支給を受けていない場合 費用総額から前項の規定により算定された当該同一の月における訪問入浴サービス費を控除して得た額に地域生活支援事業(日常生活用具給付事業を除く。)に係る障害者等の負担額(所長が定める費用を除く。)を加えて得た額

(2) 支給決定者が当該同一の月において法第29条第3項の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費を支給される場合 前号の規定により算定した額に当該介護給付費及び訓練等給付費の額の合計額の9分の1に相当する額を加えて得た額

(3) 支給決定者が当該同一の月において法第29条第4項の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費を支給される場合 第1号の規定により算定した額に法第29条第4項に規定する当該支給決定障害者等の家計に与える影響その他の事情をしん酌して政令で定める額を加えて得た額

(訪問入浴サービス事業者の登録)

第12条 訪問入浴サービスを行おうとする事業者は、訪問入浴サービス事業者登録簿への登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする事業者は、あらかじめ所長に、訪問入浴サービス事業者登録申請書(様式第4号)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、登録の申請を行うものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「介護法」という。)第70条第1項の規定により訪問入浴介護に係る指定を受けた事業者については、指定通知書の写しをもって当該添付書類に代えることができる。

(1) 事業者の定款、寄附行為の写し及びその登記事項証明書

(2) 事業所の平面図

(3) 運営規程

(4) 支給決定者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(5) 当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(6) 当該事業に係る資産の状況

(7) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し所長が必要と認める事項

3 所長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請を行った事業者が法第36条第3項第1号から第3号まで、第5号から第7号まで、第9号及び第10号のいずれにも該当しない場合は、当該申請のあった事業者を訪問入浴サービス事業者として登録し、訪問入浴サービス事業者登録通知書(様式第5号)により通知するものとする。

4 訪問入浴サービス事業者は、次に掲げる事項について変更があったときは、所長に、当該変更に係る事項について、訪問入浴サービス事業者変更届出書(様式第6号)により届け出なければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 申請者の定款、寄附行為及びその登記事項

(4) 事業所の平面図

(5) 運営規程

(6) 前各号に掲げるもののほか、変更に関し所長が必要と認める事項

5 訪問入浴サービス事業者は、事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、事業廃止・休止・再開届出書(様式第7号)により、その旨を所長に届け出なければならない。

6 訪問入浴サービス事業者の登録の取消し等については、法第50条第1項の規定を準用する。この場合において、法第50条第1項中「都道府県知事」とあるのは「福祉事務所長」と、「指定障害福祉サービス事業者」とあるのは「訪問入浴サービス事業者」と、「第29条第1項の指定」とあるのは「登録」と、「当該指定に係るサービス事業所」とあるのは「当該登録に係る事業所」と読み替えるものとする。

(訪問入浴サービス手続)

第13条 支給決定者は、訪問入浴サービス事業者に決定通知書を提示して訪問入浴サービスに関する手続等を行うものとする。

(訪問入浴サービス費の委任払)

第14条 市長は、訪問入浴サービス費について、支給決定者から訪問入浴サービス事業者に対して請求及び受領の委任があったときは、当該訪問入浴サービス事業者に支払うことができるものとする。この場合において、当該訪問入浴サービス事業者は、訪問入浴サービス費請求書(様式第8号)に訪問入浴サービス費請求明細書(様式第9号)及び訪問入浴サービス実績記録票(様式第10号)を添えて訪問入浴サービス費を請求するものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の適用の日から平成20年6月30日までの間に限り、第11条第1項の規定の適用については、同項中「の100分の90に相当する額」とあるのは、「から障害者自立支援法の一部の施行に伴う関係告示の整理に関する告示(平成18年厚生労働省告示第248号)による廃止前の身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第41号)別表に掲げる身体障害者デイサービス1日当たり(所要時間4時間未満の場合)の負担基準に準じた額を控除した額」とする。

3 この告示の適用の日の前日において、改正前の小林市訪問入浴サービス事業実施要綱に基づく訪問入浴サービスを受けていた者については、第8条の規定による訪問入浴サービス支給決定者とみなす。

4 この告示の適用の日の前日において、本市に居住地を有する者が利用していた介護法に基づく訪問入浴介護に係る指定居宅サービス事業者については、第12条の規定により訪問入浴サービス事業者として登録されたものとみなす。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

5 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町訪問入浴サービス事業実施要綱(平成17年野尻町告示第78号。以下「編入前の告示」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

6 この告示の規定は、小林市野尻町の区域においては、平成22年度以降に行われたものに適用し、平成21年度以前に行われたものについては、なお編入前の告示の例による。

(平成22年3月19日告示第183号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年4月1日告示第84号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日告示第76号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第310号)

(施行期日)

1 この告示中第1条、第2条、第6条、第7条、第16条及び第23条から第25条までの規定は平成28年3月20日から、第3条から第5条まで、第8条から第15条まで、第17条から第22条まで、次項及び附則第3項の規定は平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第82号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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小林市訪問入浴サービス事業実施要綱

平成20年3月12日 告示第34号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成20年3月12日 告示第34号
平成22年3月19日 告示第183号
平成25年4月1日 告示第84号
平成26年3月27日 告示第76号
平成27年12月28日 告示第310号
平成28年3月25日 告示第82号