○小林市日中一時支援事業実施要綱

平成20年3月12日

告示第35号

(目的)

第1条 この告示は、障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者をいう。)又は障害児(法第4条第2項に規定する障害児及び障害児と同程度の障害があると福祉事務所長(以下「所長」という。)が認める児童をいう。)(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保するとともに、障害者等を日常的に介護している家族(以下「支援者等」という。)に就労の機会及び一時的な休息を与え、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、小林市とし、その責任の下に運営主体がサービスを提供するものとする。

(運営主体)

第3条 運営主体は、第12条第1項に規定する登録を受けた事業者(以下「日中一時支援事業者」という。)とする。

(事業内容)

第4条 日中一時支援事業(以下「事業」という。)は、支援者等が社会的又は私的理由により障害者等の介護が困難となった場合、一時的に当該障害者等の預かり、見守り又は生活指導等を行うものとする。

(対象者)

第5条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に居住地を有する障害者等であって、日中一時支援を要すると所長が認めたものとする。

(日中一時支援費の支給)

第6条 所長は、対象者が日中一時支援事業者からサービスの提供を受けたときは、当該対象者に対し、サービスに要した費用(食費、光熱水費、日用品費等を除く。)について、日中一時支援費を支給するものとする。

2 日中一時支援費の支給対象となる日中一時支援の1月当たりの回数(以下「支給対象回数」という。)の上限は、原則として、当該月の総日数から8日を控除した日数分とする。

3 日中一時支援費の支給対象となる日中一時支援の1日当たりの時間の上限は、原則として、12時間とする。

4 所長は、対象者及び支援者等に緊急やむを得ない状況が発生した場合、前2項の規定にかかわらず日中一時支援費を支給することができる。

(利用の申請)

第7条 日中一時支援費の支給を受けようとする対象者(対象者が障害児の場合は、その保護者)は、日中一時支援事業利用申請書(様式第1号)に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第7条第2項第1号に規定する書類を添えて、所長に申請しなければならない。ただし、法の規定により介護給付費又は訓練等給付費の支給を受けている者については、当該添付書類を省略することができる。

(利用の決定等)

第8条 所長は、前条の規定による申請があった場合において、支援が必要と認めたときは、次に掲げる事項について決定するものとする。

(1) 支給対象回数

(2) 日中一時支援費を支給する期間

(3) 負担上限月額

(4) その他必要な事項

2 所長は、事業の利用の要否を決定したときは、当該申請を行った者に対し、日中一時支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)を送付するものとする。

(支給対象回数の変更)

第9条 決定通知書の送付を受け、日中一時支援費の支給を受けることとなった者(以下「支給決定者」という。)は、現に受けている日中一時支援に係る支給対象回数を変更する必要があるときは、所長に対し、当該支給対象回数の変更の申請をすることができる。

2 所長は、前項の申請又は職権により、必要があると認めるときは、支給対象回数の変更の決定を行うことができる。この場合において、所長は、当該決定に係る支給決定者に対し決定通知書の提出を求めるものとする。

3 所長は、前項の支給対象回数の変更の決定を行ったときは、決定通知書に当該決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。

(決定の取消し)

第10条 所長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、日中一時支援費の支給の決定を取り消すことができる。

(1) 支給決定者が、日中一時支援事業者から日中一時支援を受ける必要がなくなったと認めるとき。

(2) 支給決定者が、日中一時支援費を支給する期間内に、市外に居住地を有するに至ったと認めるとき。

(3) 支給決定者が、第7条及び前条の規定による申請に関し、虚偽の申請をしたとき。

(4) その他所長が取消しの必要があると認めたとき。

2 所長は、前項の規定により日中一時支援費の支給の決定を取り消したときは、当該取消しに係る支給決定者に対し決定通知書の返還を求めるものとする。

(日中一時支援費の額)

第11条 支給決定者に支給する日中一時支援費は、当該支給決定者が1回の日中一時支援について、別表を適用して得た額の同一の月の総額(以下「費用総額」という。)の100分の90に相当する額とする。

2 次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第17条第1項の規定を準用して所長が定める額(以下「負担上限額」という。)を超えるときは、前項の規定にかかわらず、当該同一の月における日中一時支援費の額は、費用総額から負担上限額を控除した額とする。

(1) 支給決定者が介護給付費又は訓練等給付費の支給を受けていない場合 費用総額から前項の規定により算定された当該同一の月における日中一時支援費を控除して得た額に地域生活支援事業(日常生活用具給付事業を除く。)に係る障害者等の負担額(所長が定める費用を除く。)を加えて得た額

(2) 支給決定者が当該同一の月において法第29条第3項の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費を支給される場合 前号の規定により算定した額に当該介護給付費及び訓練等給付費の額の合計額の9分の1に相当する額を加えて得た額

(3) 支給決定者が当該同一の月において法第29条第4項の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費を支給される場合 第1号の規定により算定した額に法第29条第4項に規定する当該支給決定障害者等の家計に与える影響その他の事情をしん酌して政令で定める額を加えて得た額

(日中一時支援事業者の登録)

第12条 日中一時支援を行おうとする事業者は、日中一時支援事業者登録簿への登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする事業者は、あらかじめ所長に、日中一時支援事業者登録申請書(様式第3号)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、登録の申請を行うものとする。ただし、法第36条第1項の規定により短期入所に係る指定を受けた事業者については、指定通知書の写しをもって当該添付書類に代えることができる。

(1) 事業者の定款、寄附行為の写し及びその登記事項証明書

(2) 事業所の平面図

(3) 運営規程

(4) 支給決定者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(5) 当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(6) 当該事業に係る資産の状況

(7) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し所長が必要と認める事項

3 所長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請を行った事業者が法第36条第3項第1号から第3号まで、第5号から第7号まで、第9号及び第10号のいずれにも該当しない場合は、当該申請のあった事業者を日中一時支援事業者として登録し、日中一時支援事業者登録通知書(様式第4号)により通知するものとする。

4 日中一時支援事業者は、次に掲げる事項について変更があったときは、所長に、当該変更に係る事項について、日中一時支援事業者変更届出書(様式第5号)により届け出なければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 申請者の定款、寄附行為及びその登記事項

(4) 事業所の平面図

(5) 運営規程

(6) 前各号に掲げるもののほか、変更に関し所長が必要と認める事項

5 日中一時支援事業者は、事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、事業廃止・休止・再開届出書(様式第6号)により、その旨を所長に届け出なければならない。

6 日中一時支援事業者の登録の取消し等については、法第50条第1項の規定を準用する。この場合において、法第50条第1項中「都道府県知事」とあるのは「福祉事務所長」と、「指定障害福祉サービス事業者」とあるのは「日中一時支援事業者」と、「第29条第1項の指定」とあるのは「登録」と、「当該指定に係るサービス事業所」とあるのは「当該登録に係る事業所」と読み替えるものとする。

(日中一時支援手続)

第13条 支給決定者は、日中一時支援事業者に決定通知書を提示して日中一時支援に関する手続等を行うものとする。

(日中一時支援費の委任払)

第14条 市長は、日中一時支援費について、支給決定者から日中一時支援事業者に対して請求及び受領の委任があったときは、当該日中一時支援事業者に支払うことができるものとする。この場合において、当該日中一時支援事業者は、日中一時支援費請求書(様式第7号)に日中一時支援費請求明細書(様式第8号)及び日中一時支援実績記録票(様式第9号)を添えて日中一時支援費を請求するものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の適用の日の前日において、法に基づく短期入所に係る指定障害福祉サービス事業の支給を受けていた者については、第8条の規定による日中一時支援支給決定者とみなす。

3 この告示の適用の日の前日において、本市に居住地を有する者が利用していた法に基づく宿泊を伴わない短期入所に係る指定障害福祉サービス事業者については、第12条の規定により日中一時支援事業者として登録されたものとみなす。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

4 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町日中一時支援事業実施要綱(平成18年野尻町告示第79号。以下「編入前の告示」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

5 この告示の規定は、小林市野尻町の区域においては、平成22年度以降に行われたものに適用し、平成21年度以前に行われたものについては、なお編入前の告示の例による。

(平成22年3月19日告示第184号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年4月1日告示第84号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日告示第74号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第310号)

(施行期日)

1 この告示中第1条、第2条、第6条、第7条、第16条及び第23条から第25条までの規定は平成28年3月20日から、第3条から第5条まで、第8条から第15条まで、第17条から第22条まで、次項及び附則第3項の規定は平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第82号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日告示第51号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

区分(※1)

サービスの内容

単位(※2)

障害者等(療養介護対象者、遷延性意識障害者(児)及び重症心身障害者(児)を除く。)

区分1

4時間未満

122

4時間以上8時間未満

245

8時間以上

367

区分2

4時間未満

148

4時間以上8時間未満

296

8時間以上

444

区分3

4時間未満

189

4時間以上8時間未満

378

8時間以上

567

療養介護対象者(※3)

4時間未満

600

4時間以上8時間未満

1,200

8時間以上

1,800

遷延性意識障害者(児)(※4)

4時間未満

350

4時間以上8時間未満

700

8時間以上

1,050

重症心身障害者(児)(※5)

4時間未満

486

4時間以上8時間未満

972

8時間以上

1,457

食事提供加算(※6)

42

入浴加算

41

送迎加算(片道)

55

(注)

※1…法第21条第1項に規定する障害支援区分の認定を受けている場合は、以下のとおり読み替えて適用する。

障害支援区分

適用区分

非該当・区分1・区分2

区分1

区分3・区分4

区分2

区分5・区分6

区分3

※2…1単位は10円とする。

※3…障害者については療養介護に併設でサービスを提供した場合に適用する。

※4…医療機関において医療が必要と認められた遷延性意識障害者(児)に対し、サービスを提供した場合に適用する。

※5…重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態の障害者等に対し、サービスを提供し、かつ、看護師による医療的ケアを実施した場合に適用する。

※6…低所得者等のみに適用する。

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小林市日中一時支援事業実施要綱

平成20年3月12日 告示第35号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成20年3月12日 告示第35号
平成22年3月19日 告示第184号
平成25年4月1日 告示第84号
平成26年3月27日 告示第74号
平成27年12月28日 告示第310号
平成28年3月25日 告示第82号
平成29年3月28日 告示第51号