○小林市地域振興事業の内容を定める要綱
平成20年3月24日
告示第51号
(目的)
第1条 この告示は、市民の連帯の強化及び地域振興を図るための事業(以下「地域振興事業」という。)を実施するため、小林市地域振興基金条例(平成19年小林市条例第45号)により設置した小林市地域振興基金(以下「基金」という。)の運用益金等を財源として使用することができる事業の内容を定めることにより、地域振興事業の円滑な実施及び基金の有効活用を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 地域振興事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 市民協働のまちづくり基本指針に基づく協働のまちづくりの推進に係る事業
(2) その他市長が必要と認める事業
(その他)
第3条 この告示に定めるもののほか、地域振興事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日告示第43号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。