○小林市住宅改修支援事業運営要綱
平成20年3月24日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、小林市任意事業実施要綱(平成19年小林市告示第133号)第2条第6号に規定する住宅改修支援事業のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)第45条及び第57条に規定する住宅改修費(以下「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費」という。)の支給について、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第1項第3号及び第94条第1項第3号に規定する申請に必要な理由書の作成(以下「住宅改修理由書作成」という。)を行った事業者に対する経費の助成について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 住宅改修理由書作成の経費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、住宅改修理由書作成を行った介護支援専門員が所属する指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者とする。
(支給要件)
第3条 市長は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給を申請する者(以下「申請者」という。)が、介護保険法第46条及び第58条に規定するサービスの提供を受けていない場合に、当該申請者の住宅改修理由書作成に係る分について、対象者に経費の助成を行う。
2 前項のサービスの提供を受けているかどうかの判断は、住宅改修理由書作成が行われた月において判断するものとする。
(経費の助成)
第4条 経費の助成額は、申請1件につき2,000円とする。
(請求)
第5条 経費の助成を受けようとする対象者(以下「請求者」という。)は、住宅改修理由書作成経費助成請求書(別記様式。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
(支払)
第6条 市長は、宮崎県国民健康保険団体連合会で審査された内容を請求書と照合し、第3条に規定する支給要件に該当することが確認されたときは、請求者に経費を支給するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(介護保険住宅改修理由書作成の手数料に関する要綱の廃止)
2 介護保険住宅改修理由書作成の手数料に関する要綱(平成18年小林市告示第166号。以下「旧手数料要綱」という。)は、廃止する。