○須木地区温泉バス運行サービス事業実施要綱

平成20年3月25日

告示第54号

(目的)

第1条 この告示は、すきむらんど温泉かじかの湯(以下「かじかの湯」という。)の利用の利便を図るため温泉バス運行サービス(以下「サービス」という。)を行うことにより、高齢者の外出支援及び生きがいづくりに寄与し、もって医療費等の抑制を図ることを目的とし、その実施については、この告示の定めるところによる。

(対象者)

第2条 サービスを受けることができる者(以下「対象者」という。)は、須木地域内に在住するおおむね65歳以上の高齢者とする。

(利用の条件)

第3条 対象者は、かじかの湯を利用する場合に限り、サービスを利用することができる。

(サービスの内容)

第4条 バスの運行は、月2回とし、地域とかじかの湯を往復するものとする。ただし、利用はどちらか一方とすることもできる。

2 運行コース及び運行時間は、利用の申請の状況に応じて市長が設定する。

(利用の申請)

第5条 サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、須木地区温泉バス運行サービス利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(申請の処理)

第6条 市長は前条の規定による申請書の提出を受けたときは、サービスの要否を決定し、その旨を須木地区温泉バス運行サービス決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(利用者の義務)

第7条 サービスを利用する者(以下「利用者」という。)は、市が決定した運営方法等を遵守しなければならない。

(利用の辞退)

第8条 利用者がサービスを辞退しようとするときは、須木地区温泉バス運行サービス辞退申出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日告示第173号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年4月1日告示第98号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月30日告示第53号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

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須木地区温泉バス運行サービス事業実施要綱

平成20年3月25日 告示第54号

(平成31年4月1日施行)