○小林市スクールバスの運行に関する規則
平成20年3月28日
教育委員会規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、小林市須木の区域(以下「対象区域」という。)内に居住する児童生徒が利用するスクールバスの運行を円滑に行うため、必要な事項を定めることを目的とする。
(利用の対象者)
第2条 スクールバスを利用することができる者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 対象区域内に居住する児童で、小学校までの通学距離が片道4キロメートル以上の者
(2) 対象区域内に居住する生徒で、中学校までの通学距離が片道6キロメートル以上の者
(3) 前2号に定めるもののほか、教育長が特に必要と認める者
(定時運行)
第3条 スクールバスは、前条の規定による対象者が通学する小・中学校において授業の行われる日に限り運行するものとする。
(臨時運行)
第4条 前条の規定による運行に支障のない範囲において、教育長が特に必要と認めるときは、臨時にスクールバスを運行することができる。
(利用申請及び許可)
第5条 スクールバスを利用しようとする児童生徒の保護者は、スクールバス通学申請書(様式第1号)を利用を開始しようとする日の14日前までに学校長を経由して教育長に提出しなければならない。
(利用者の義務)
第6条 利用者は、スクールバスの運行安全に万全を期するよう配慮するとともに、運転士の指示に従わなければならない。
(運転士の義務)
第7条 運転士は、スクールバスの運行に支障のないよう点検・整備に留意し、安全運転に努めなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、スクールバスの運行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小林市スクールバスの運行に関する規則の規定による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、改正後の小林市スクールバスの運行に関する規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えたうえ、使用することができる。
附則(平成22年3月19日教委規則第19号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成22年3月26日教委規則第23号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日教委規則第3号)
この規則は、平成28年3月20日から施行する。