○小林市スクールバスの運行に関する規則

平成20年3月28日

教育委員会規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、小林市須木の区域(以下「対象区域」という。)内に居住する児童生徒が利用するスクールバスの運行を円滑に行うため、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用の対象者)

第2条 スクールバスを利用することができる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 対象区域内に居住する児童で、小学校までの通学距離が片道4キロメートル以上の者

(2) 対象区域内に居住する生徒で、中学校までの通学距離が片道6キロメートル以上の者

(3) 前2号に定めるもののほか、教育長が特に必要と認める者

(定時運行)

第3条 スクールバスは、前条の規定による対象者が通学する小・中学校において授業の行われる日に限り運行するものとする。

(臨時運行)

第4条 前条の規定による運行に支障のない範囲において、教育長が特に必要と認めるときは、臨時にスクールバスを運行することができる。

(利用申請及び許可)

第5条 スクールバスを利用しようとする児童生徒の保護者は、スクールバス通学申請書(様式第1号)を利用を開始しようとする日の14日前までに学校長を経由して教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項による申請があり、その利用を適当と認める場合は、スクールバス通学許可通知書(様式第2号)により保護者に通知する。

(利用者の義務)

第6条 利用者は、スクールバスの運行安全に万全を期するよう配慮するとともに、運転士の指示に従わなければならない。

(運転士の義務)

第7条 運転士は、スクールバスの運行に支障のないよう点検・整備に留意し、安全運転に努めなければならない。

(委託による運行)

第8条 市は、第3条及び第4条に規定するスクールバスの運行を道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送事業を行う者に委託して行わせることができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、スクールバスの運行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小林市スクールバスの運行に関する規則の規定による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、改正後の小林市スクールバスの運行に関する規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えたうえ、使用することができる。

(平成22年3月19日教委規則第19号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成22年3月26日教委規則第23号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日教委規則第3号)

この規則は、平成28年3月20日から施行する。

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小林市スクールバスの運行に関する規則

平成20年3月28日 教育委員会規則第7号

(平成28年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月28日 教育委員会規則第7号
平成21年3月30日 教育委員会規則第7号
平成22年3月19日 教育委員会規則第19号
平成22年3月26日 教育委員会規則第23号
平成28年3月18日 教育委員会規則第3号