○小林市要保護児童生徒就学援助費及び準要保護児童生徒等就学援助費並びに特別支援教育就学奨励費に関する要綱
平成20年3月28日
教育委員会告示第8号
(目的)
第1条 この告示は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる要保護児童生徒及び準要保護児童生徒等の保護者に対し必要な援助を行うとともに、特別支援奨励児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、その負担能力の程度に応じ、特別支援学級への就学のため必要な援助を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「要保護児童生徒」とは、小林市立小学校又は中学校に通学する児童又は生徒で、保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)のうち同法第13条に規定する教育扶助(以下「教育扶助」という。)を受給しているものをいう。
2 この告示において「準要保護児童生徒」とは、次の各号のいずれかに該当する者で、保護者が被保護者に準ずる程度に困窮していると小林市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めるものをいう。
(1) 小林市立の小学校又は中学校に通学する児童又は生徒
(2) 市外の公立の小学校又は中学校に通学する児童又は生徒で、保護者が市内に住所を有すもの
3 この告示において「準要保護就学予定者」とは、次の各号のいずれかに該当する者で、保護者が被保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めるものをいう。
(1) 翌学年の初めから小林市立小学校に就学する予定の者
(2) 翌学年の初めから市外の公立小学校に就学する予定の者で、保護者が市内に住所を有すもの
4 この告示において「準要保護児童生徒等」とは、準要保護児童生徒及び準要保護就学予定者をいう。
5 この告示において「特別支援奨励児童生徒」とは、次の各号のいずれかに該当する者で、文部科学大臣が定める要領により測定した保護者の属する世帯の前年の収入額が、同要領により測定した需要額の2.5倍未満であるものをいう。
(1) 小林市立の小学校又は中学校の特別支援学級に在籍する児童又は生徒
(2) 小林市立の小学校又は中学校の通常の学級に在籍し、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童又は生徒
(3) 市外の公立の小学校又は中学校の特別支援学級に在籍する児童又は生徒で、保護者が市内に住所を有すもの
(4) 市外の公立の小学校又は中学校の通常の学級に在籍し、学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童又は生徒で、保護者が市内に住所を有すもの
6 この告示において「援助費」とは、要保護児童生徒及び準要保護児童生徒等の保護者に対して給付される金銭又は物品をいう。
7 この告示において「奨励費」とは、特別支援奨励児童生徒の保護者に対して給付される金銭又は物品をいう。
(準要保護児童生徒等の認定基準)
第3条 準要保護児童生徒等の認定基準は、次のとおりとする。
(1) 保護者及び保護者と生計を共にする者の前年の収入合計額の平均月額が、生活保護法第8条の規定により厚生労働大臣が定める基準額の1.2倍以下である者
ア 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止の措置を受けた者
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の62による個人事業税の減免
ウ 地方税法第295条第1項による市町村民税の非課税者
エ 地方税法第323条による市町村民税の減免
オ 地方税法第367条による固定資産税の減免
カ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条による国民年金の保険料の減免
キ 小林市国民健康保険税条例(平成18年小林市条例第70号)第24条による保険税の減免
ク 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条による児童扶養手当の支給
ケ 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
(3) 前2号以外の者のうち、保護者及び保護者と生計を共にする者の前年の収入合計額の平均月額が生活保護法第8条の規定により厚生労働大臣が定める基準額の1.25倍以下の者で次のいずれかに該当するもの
ア 保護者の職業が不安定で、預貯金等の活用をしても、なお生活が苦しいと認められる者
イ 学級費、PTA会費等の学校納付金の減免が行われている者
ウ 学校納付金の納付状態の悪い者、被服又は学用品等に不自由している者等で保護者の生活状態が極めて悪いと認められるもの
エ 経済的理由による欠席日数が多い者
オ 前の保護者が死亡した者又は現在の保護者が病気療養中である者
2 援助費及び奨励費の支給額については、次のとおりとし、小数点以下の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。
(1) 要保護児童生徒については、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年5月1日文部大臣裁定。以下「要綱」という。)第3条第2項の規定により通知された額を限度として支給する。
(3) 特別支援奨励児童生徒については、要綱第3条第2項の規定により通知された額の2分の1の額を限度として支給する。ただし、年度途中に入級した者は、学用品購入費については、限度額を12で除した額に第8条第4項に定める認定期間の月数を乗じた額とする。
(申請)
第5条 準要保護児童生徒の認定を受けようとする保護者は、次の書類を添付し、準要保護児童生徒就学援助費申請書(様式第1号)により援助の申請を行うものとし、申請書の提出は、児童又は生徒が在籍する学校の校長を経由して教育委員会に提出するものとする。
(1) 生計を共にする者の前年の収入を証明するもの(収入額の記載された所得証明書又は源泉徴収票の写し)
(2) 第3条第2号に該当することを証明するもの(該当者に限る。)
(3) 貸家又はアパートの家賃の月額が記載された書類の写し(貸家又はアパートに居住している者に限る。)
3 要保護児童生徒については、福祉事務所長から教育扶助の継続又は開始の措置の通知をもって申請があったものとみなす。
4 特別支援奨励児童生徒の認定を受けようとする保護者は、特別支援教育就学奨励費申請書(様式第3号)により申請を行うものとし、申請書には前年の総所得金額と所得控除額の内訳が記載された税額証明書を添付しなければならない。
5 申請は、毎年度行わなければならない。
6 申請は、年度の途中であっても行うことができる。
(1) 保護者及び保護者と生計を共にする者の前年の収入合計額の平均月額が、第3条第3号に定める基準以下である場合
(2) 申請理由が第3条第4号に関する内容である場合
6 教育委員会は、年度途中の申請については、速やかに審査を行い、結果の通知を行わなければならない。
(認定期間)
第8条 要保護児童生徒の認定期間については、福祉事務所長からの通知に記載された教育扶助の受給開始日から当該年度の3月31日までとする。ただし、当該年度の4月1日以前から継続して教育扶助を受給している場合には、当該年度の4月1日から3月31日までとする。
2 準要保護児童生徒の認定期間は、原則として申請のあった月の1日又は教育委員会が援助を必要と認めた日から当該年度の3月31日までとする。ただし、申請者が当該年度の3月31日までの期間より短い期間を希望する場合又は申請者が廃業若しくは失業し一時的な援助を求めている場合は、援助の期間を短縮することができる。
3 準要保護就学予定者の認定期間は、教育委員会が援助を必要と認めた日から当該年度の3月31日までとする。
4 特別支援就学奨励児童生徒の認定期間は、特別支援学級に入級した日から当該年度の3月31日までとする。ただし、当該年度の4月1日以前から特別支援学級に在籍している者は、当該年度の4月1日からとし、年度途中の市外への転出又はその他の理由により小林市立小学校又は中学校の特別支援学級に在籍しなくなった者については、当該在籍しなくなった日の前日までとする。
(辞退)
第9条 準要保護児童生徒又は特別支援奨励児童生徒の保護者が、生活状況の好転などにより援助を辞退しようとするときは、辞退届(様式第6号)を、校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
2 校長は、保護者から辞退届の提出があった場合は、準要保護児童生徒・特別支援奨励児童生徒の保護者からの辞退届の提出に係る報告書(様式第7号)により教育委員会に報告しなければならない。
(援助費及び奨励費の廃止及び返還)
第10条 要保護児童生徒については、福祉事務所長から教育扶助の廃止に関する通知があったことをもって廃止とする。この場合において、教育委員会は、当該保護者に対して、要保護児童生徒就学援助費廃止通知書(様式第8号)により、廃止となる児童生徒氏名及び廃止期日を通知するものとする。
3 準要保護就学予定者については、不当に援助を受けていたことが判明した場合又は市外に転出した場合は、教育委員会は援助を廃止することができる。この場合において、教育委員会は当該保護者に対して、準要保護就学予定者就学援助費廃止通知書(様式第10号)により、廃止となる就学予定者氏名、廃止期日及び廃止の理由を通知しなければならない。
5 廃止の通知を受けた者は、廃止期日以降の援助費又は奨励費を受給していた場合は、別表第2に定める金額を市に返還しなければならない。ただし、偽りその他不正の行為によって援助費又は奨励費の支給を受けた者は、当該年度に受給した援助費又は奨励費の全部を返還するものとする。
(援助費の請求及び受領)
第11条 要保護児童生徒又は準要保護児童生徒の保護者は、援助費(医療費を除く。)の請求及び援助費(学校給食費に限る。)の受領について、委任状(様式第12号)により、校長に委任するものとする。
3 援助費(学校給食費に限る。)の支給については、校長が指定した金融機関の預金口座に振り込むことにより行うものとする。
5 医療費については、学校保健安全法第13条第1項に基づく定期健康診断において、学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病であると診断された者又はその疾病にり患し、医療機関の長が治療要否意見書(様式第15号)により治療が必要と診断した者で、校長が治療を要すると判断したもののみ援助を受けることができる。
9 第7項に規定する医療券の交付を受けた児童生徒の治療を行った医療機関の長は、当該児童生徒より収受した医療券をもって医療費の請求を行うものとする。
(奨励費の請求及び受領)
第12条 特別支援奨励児童生徒の保護者は、奨励費の請求及び受領について、委任状(様式第12号)により、校長に委任することができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(小林市立小中学校就学援助事務取扱要領の廃止)
2 小林市立小中学校就学援助事務取扱要領(平成18年小林市教育委員会告示第20号)は廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、廃止前の小林市立小中学校就学援助事務取扱要領の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年1月26日教委告示第2号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成21年3月30日教委告示第13号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日教委告示第23号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年1月14日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の小林市要保護児童生徒就学援助費及び準要保護児童生徒就学援助費並びに特別支援教育就学奨励費に関する要綱の規定による様式により使用される書類は、改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成28年3月31日教委告示第11号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月26日教委告示第18号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成30年3月31日教委告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和2年3月31日教委告示第6号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和4年1月18日教委告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和5年2月15日教委告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和6年4月24日教委告示第9号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
別表第1(第4条関係)
援助費又は奨励費の対象経費 | 要保護児童生徒 | 準要保護児童生徒 | 準要保護就学予定者 | 特別支援奨励児童生徒 | |
(1) 学用品費(児童又は生徒が通常必要とする学用品の購入費) | ○ | ||||
(2) 修学旅行費(参加に際して直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費) | ○ | ○ | ○ | ||
(3) 校外活動費 | 宿泊を伴わないもので、その参加に直接必要な交通費及び見学料 | ○ | ○ | ||
宿泊を伴うもので、その参加に直接必要な交通費及び見学料。ただし、年1回を限度とする。 | ○ | ○ | |||
(4) 通学用品費(小学校又は中学校の第2学年以上の学年に在学する児童又は生徒が通常必要とする通学用品の購入費) | ○ | ||||
(5) 体育実技用具費(体育又は保健体育の授業で柔道又は剣道の実施に必要な体育実技用具費で、その経費を生徒全員が個々に用意することとされているもの) | ○ | ||||
(6) 新入学児童生徒学用品費(小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費) | ○ | ○ | ○ | ||
(7) 医療費(児童又は生徒が学校保健安全法施行令第8条に規定する疾病の治療に要する経費) | ○ | ○(個人が負担すべき経費に限る。) | |||
(8) 学校給食費 | ○ | ○ | |||
(9) 学用品・通学用品購入費(児童又は生徒が通常必要とする学用品・通学用品の購入費(保健体育の授業で体育実技用具が必要な生徒にあっては体育実技用具費を、弱視の児童又は生徒にあっては授業において使用する拡大教材の購入費を、それぞれ加算した額)) | ○ |
別表第2(第10条関係)
返還対象経費 | 返還額 | |
(1) 学用品費 | 第4条に規定する援助費の限度額を12で除した額に当該年度の廃止期日の属する月の翌月以降の月数を乗じた額。ただし、小数点以下の端数は切り捨てる。 | |
(2) 修学旅行費 | ア 廃止期日以降に実施されていた場合は、全額 | |
イ 廃止期日の属する月とその前月にまたがって実施された場合は、修学旅行の実施期間中、廃止期日以降に生じた経費。なお、援助対象経費が要綱で定められた限度額を超えていた場合には、次の算定式により算出した額を返還する。ただし、小数点以下の端数は切り捨てる。 (算定式)限度額×廃止期日以降に生じた経費/別表第1に掲げる修学旅行費 | ||
(3) 校外活動費 | 宿泊を伴わないもの | 廃止期日以降に生じた経費の全額 |
宿泊を伴うもの | ア 廃止期日以降に実施されていた場合は、全額 | |
イ 廃止期日の属する月とその前月にまたがって実施された場合は、宿泊を伴う校外活動の実施期間中、廃止期日以降に生じた経費。なお、援助対象経費が要綱で定められた限度額を超えていた場合には、次の算定式により算出した額を返還する。ただし、小数点以下の端数は切り捨てる。 (算定式)限度額×廃止期日以降に生じた経費/別表第1に掲げる校外活動費で宿泊を伴うもの | ||
(4) 通学用品費 | 廃止期日以降に生じた経費の全額 | |
(5) 体育実技用具費 | 廃止期日以降に生じた経費の全額 | |
(6) 新入学児童生徒学用品費 | 廃止期日以降に生じた経費の全額 | |
(7) 医療費 | 廃止期日以降に生じた経費の全額 | |
(8) 学校給食費 | 廃止期日以降に生じた経費の全額 | |
(9) 学用品・通学用品購入費 | 廃止期日以降に生じた経費の全額 |
別表第3(第11条関係)
経費 | 請求する時期 | 添付書類 |
学校給食費 | ① 1か月ごとに請求する場合は翌月末まで(遡及して支給する場合は認定通知日の翌月末まで) ② 四半期ごとに請求する場合は四半期が終了した次の月末まで | 就学援助費(学校給食費)請求明細書 (様式第13号の2) |
学用品費 | ① 援助額を1回で支給する場合は6月末まで ② 援助額を2回に分けて支給する場合は1回目が6月末まで、2回目が11月末まで ③ 5月以降に認定を受けた者に援助額を支給する場合は当該認定日の属する月の翌月末まで | 就学援助費(学用品費等)個人別明細書 (様式第14号の2) |
修学旅行費 | 実施する月の1月前まで(認定後2月以内に実施する学校については、実施した月の翌月末まで) | ① 就学援助費(学用品費等)個人別明細書 (様式第14号の2) ② 就学援助費(修学旅行費)経費実績明細書 (様式第14号の3) |
校外活動費 | 実施した月の翌月末まで | ① 就学援助費(学用品費等)個人別明細書 (様式第14号の2) ② 就学援助費(校外活動費)経費実績明細書 (様式第14号の4) |
通学用品費 | 6月末まで | 就学援助費(学用品費等)個人別明細書 (様式第14号の2) |
体育実技用具費 | 購入の事実があった翌月末まで | 就学援助費(学用品費等)個人別明細書 (様式第14号の2) |
新入学児童生徒学用品費 | 6月末まで | 就学援助費(学用品費等)個人別明細書 (様式第14号の2) |