○小林市職員分限懲戒審査委員会規則

平成20年7月1日

規則第37号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項及び同法第29条第1項の規定により、市長が行う職員の分限及び懲戒に関する処分の適正を期するため、小林市職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、総務部長をもって充てる。

3 委員は、会計管理者、管財課長、須木庁舎地域振興課長、野尻庁舎地域振興課長、危機管理課長及び総務課長をもって充てる。

(委員長)

第3条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する者がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、次条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りではない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求め意見を聴くことができる。

(除斥)

第5条 委員は、自己又はその親族に関する事件の会議に参与することができない。

(報告)

第6条 委員長は、会議の結果を速やかに市長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年10月1日規則第44号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第41号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年4月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

小林市職員分限懲戒審査委員会規則

平成20年7月1日 規則第37号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成20年7月1日 規則第37号
平成21年10月1日 規則第44号
平成22年3月19日 規則第41号
平成25年4月1日 規則第22号