○小林市職員分限懲戒審査委員会規則
平成20年7月1日
規則第37号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項及び同法第29条第1項の規定により、市長が行う職員の分限及び懲戒に関する処分の適正を期するため、小林市職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務部長をもって充てる。
3 委員は、会計管理者、管財課長、須木庁舎地域振興課長、野尻庁舎地域振興課長、危機管理課長及び総務課長をもって充てる。
(委員長)
第3条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する者がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、次条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りではない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求め意見を聴くことができる。
(除斥)
第5条 委員は、自己又はその親族に関する事件の会議に参与することができない。
(報告)
第6条 委員長は、会議の結果を速やかに市長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月1日規則第44号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第41号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。