○小林市予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成20年8月5日

告示第157号

小林市予防接種健康被害調査委員会設置要綱(平成18年小林市告示第189号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、小林市予防接種健康被害調査委員会(以下「調査委員会」という。)の設置、組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 市は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条及び第6条の規定に基づく予防接種による健康被害に際し、当該事例について、医学的見地からの調査(疾病の状況及び診察内容に関する資料収集、検査又は剖検の実施についての助言等)を行うため、調査委員会を設置する。

(組織)

第3条 調査委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 調査委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者を市長が委嘱又は任命する。

(1) 小林保健所長

(2) 西諸医師会長

(3) 西諸医師会の推薦する医師

(4) 副市長

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、臨時に委員を委嘱又は任命することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 調査委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総括する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 調査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

4 会議は、非公開とする。

(報告)

第7条 委員長は、会議の結果を速やかに市長に報告しなければならない。

(守秘義務)

第8条 委員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 調査委員会の庶務は、健康推進課において処理する。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成21年10月1日告示第196号)

この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月30日告示第71号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

小林市予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成20年8月5日 告示第157号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年8月5日 告示第157号
平成21年10月1日 告示第196号
平成23年3月30日 告示第71号