○小林市事業運営安定化事業実施要綱

平成20年9月25日

告示第180号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の施行に伴う旧体系における激変緩和措置を市が行うことにより、事業所のより一層の安定的な運営を確保することを目的とする。

(旧体系における激変緩和措置)

第2条 市長は、旧体系における激変緩和措置として、平成18年3月においてサービスの提供実績を有する次に掲げる特定旧法指定施設等に対し、従前の月払いによる報酬額の90パーセントを下回る場合に、その差額を助成する。

(1) 旧身体障害者更生施設

(2) 旧身体障害者療護施設

(3) 旧身体障害者入所授産施設

(4) 旧身体障害者通所授産施設(身体障害者小規模通所授産施設を除く。)

(5) 旧知的障害者入所更生施設

(6) 旧知的障害者入所授産施設

(7) 旧知的障害者通勤寮

(8) 旧知的障害者通所更生施設

(9) 旧知的障害者通所授産施設(知的障害者小規模通所授産施設を除く。)

2 前項の特定旧法指定施設等には、各入所施設の通所部、各施設の分場、地方公共団体が設置した施設及び基準該当就労継続支援B型事業所を含むものとする。ただし、国立施設及びのぞみの園は除く。

(新体系移行時における激変緩和措置)

第3条 市長は、新体系移行時における激変緩和措置として、平成18年度から平成20年度までの間に、第1号に掲げる施設等が第2号のいずれかの事業に転換した場合に、新体系移行後の報酬額が旧体系における報酬額の90パーセントを下回る場合に、その差額を助成する。

(1) 施設等

 旧身体障害者更生施設

 旧身体障害者療護施設

 旧身体障害者入所授産施設

 旧身体障害者通所授産施設

 身体障害者小規模通所授産施設

 身体障害者福祉工場

 身体障害者福祉ホーム

 旧知的障害者入所更生施設

 旧知的障害者入所授産施設

 旧知的障害者通勤寮

 旧知的障害者通所更生施設

 旧知的障害者通所授産施設

 知的障害者小規模通所授産施設

 知的障害者福祉工場

 知的障害者福祉ホーム

 旧知的障害者地域生活援助事業

 精神障害者生活訓練施設

 精神障害者入所授産施設

 精神障害者通所授産施設

 精神障害者小規模通所授産施設

 精神障害者福祉工場

 旧精神障害者地域生活援助事業

 精神障害者福祉ホーム

 精神障害者福祉ホームB型

 精神障害者地域生活支援センター

(2) 事業

 療養介護事業所

 生活介護事業所

 自立訓練(機能訓練)事業所

 自立訓練(生活訓練)事業所

 就労移行支援事業所

 就労継続支援A型事業所

 就労継続支援B型事業所

 共同生活援助事業所

 共同生活介護事業所

 障害者支援施設

2 前項第1号の施設等には、各入所施設の通所部、各施設の分場及び地方公共団体が設置した施設を含むものとする。ただし、国立施設及びのぞみの園は除く。

3 第1項第2号の事業の取扱いについては、次に定めるとおりとする。

(1) 基準該当事業所は含まないものとする。

(2) 多機能型事業所又は複数の昼間実施サービスを行う障害者支援施設については、一の事業所又は施設として取り扱うものとする。

(3) 共同生活援助及び共同生活介護については、事業所単位で比較するものとし、共同生活援助及び共同生活介護を一体的に行う事業所については、これらを一の事業所として取り扱うものとする。

(生活介護及び施設入所支援の基本報酬算定構造の変更に伴う激変緩和措置)

第4条 市長は、生活介護及び基本報酬算定構造の変更に伴う激変緩和措置として、平成21年4月以降における基本報酬額が、平成21年3月利用分の基本報酬額の90パーセントを下回る場合に、その差額を助成する。

2 前項の規定により算定する基本報酬額には、生活介護における人員配置体制加算及び施設入所支援における夜勤職員配置体制加算を含むものとする。

3 前条及び第1項の規定のいずれにも該当する場合は、当該各月毎にいずれか一方の額を算定の額とするものとする。

4 本条の規定の適用を受ける事業所は、生活介護事業所及び施設入所支援事業所とする。ただし、基準当該事業所、国立施設及びのぞみの園は含まないものとする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、「事業運営安定化事業事務処理要領(平成21年4月30日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)」により算定した額とする。

(利用者負担の不徴収)

第6条 事業所は、事業の実施に当たって、利用者に負担を求めてはならない。

(助成金の請求及び支給の手続)

第7条 助成金の請求及び支給の手続は、宮崎県国民健康保険団体連合会を経由し、介護給付費又は訓練等給付費と併せて行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、事業所は市長に直接助成金を請求することができるものとする。この場合において、事業所は「介護給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第170号)附則第3条に定める様式により請求を行い、市長は請求内容を審査の上、適切と認めたときは、事業所に助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、虚偽その他不正な手段により助成金を受けたと認めるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

2 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町障害者自立支援福祉サービス事業運営安定化事業実施要綱(平成19年野尻町告示第28号。以下「編入前の告示」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の規定は、野尻地区においては、平成22年度以降に行われたものに適用し、平成21年度以前に行われたものについては、なお編入前の告示の例による。

(平成21年10月27日告示第207号)

この告示は、公表の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月19日告示第186号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年4月1日告示第84号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

小林市事業運営安定化事業実施要綱

平成20年9月25日 告示第180号

(平成25年4月1日施行)