○小林市まちづくり交付金評価委員会設置要綱

平成20年9月30日

告示第189号

(設置)

第1条 本市のまちづくり交付金事業の妥当性を審議するため、国の定めるまちづくり交付金事後評価実施要領(平成18年4月1日国土交通省通知)の規定に基づき小林市まちづくり交付金評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 事後評価の手続きに関すること。

(2) 都市再生整備計画の目標の達成状況に関すること。

(3) まちづくり方策等に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、都市計画又はまちづくり分野に関する有識者及び市民のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、評価に係る事業を実施した部署において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

小林市まちづくり交付金評価委員会設置要綱

平成20年9月30日 告示第189号

(平成20年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節
沿革情報
平成20年9月30日 告示第189号