○小林市特定健康診査等実施要綱
平成20年10月2日
告示第196号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)に基づき、小林市国民健康保険(以下「国保」という。)に加入する被保険者に対して実施する特定健康診査(以下「特定健診」という。)及び特定保健指導(以下「保健指導」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 特定健診の対象者は、特定健診実施年度の4月1日現在において国保に加入している者で、かつ、当該年度において40歳以上75歳以下の年齢に達するもの(75歳未満の者に限る。)とする。ただし、同一年度内において既に特定健診を受診した者及び次の各号のいずれかに該当する者は除く。
(1) 妊産婦
(2) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている者
(3) 国内に住所を有しない者
(4) 病院又は診療所に6月以上継続して入院している者
(5) 法第55条第1項第2号から第5号までに規定する施設(同号に規定する施設のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設については、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホームであって、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の登録を受けたもの(介護保険法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る同法第41条第1項本文の指定を受けていないものに限る。)を除く。)に入所又は入居している者
2 保健指導の対象者は、特定健診を受診した者(以下「受診者」という。)とする。ただし、受診者の健診結果を別表第1に定める基準により、「情報提供」、「動機付け支援」、「積極的支援」の3区分に階層化し、優先付けを行うものとする。
(実施方法)
第3条 特定健診は、国が定める外部委託基準を満たした健診機関に委託し、国保が定める特定健康診査実施機関リストに掲載された健診機関において個別に実施する個別健診及び小林市保健センター等の会場で実施する集団健診により行うものとする。
2 保健指導は、国保が指定するものが、個別支援又はグループ支援により行うものとする。
(受診等の方法)
第4条 市は、第2条第1項に規定する特定健診の対象者に受診券を発行し、特定健診を受診しようとする者は、特定健診を受診しようとする健診機関において国保に加入する被保険者であることの確認を受けた上、当該受診券を提出し、受診するものとする。
2 市は、第2条第2項に規定する保健指導の対象者に利用券を発行し、保健指導を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、保健指導を利用しようとする実施機関において国保に加入する被保険者であることの確認を受けた上、当該利用券を提出し、保健指導を利用するものとする。
(実施期間)
第5条 特定健診の実施期間は、各年度ごと国保が別に定める。
2 保健指導は、年間を通じて実施する。なお、第2条第2項ただし書の規定による対象者の優先付けを行った後、2月を目途に開始するものとする。
(実施項目)
第6条 特定健診の実施項目は、別表第2のとおりとする。
2 保健指導の実施項目は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号。別表第2において「省令」という。)に基づくものとする。
(結果の通知)
第7条 市は、健診結果を特定健康診査受診結果通知表により受診者に速やかに通知するものとする。
2 前項の健診結果の通知は、当該受診者の生活習慣及びその改善に関する基本的な情報提供を併せて行うものとする。
(負担金)
第8条 特定健診に係る負担金は徴収しない。
2 保健指導の利用に係る負担金は徴収しない。ただし、保健指導の各プログラムにおいて利用者の実費負担が生じたときはこの限りでない。
(健診結果の提供)
第9条 市は、第2条第1項に規定する特定健診の対象者のうち、週30時間以上の就労者で、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定により、当該年度中に事業主による健康診断を受けた者の健診結果の提供を、当該本人又は事業主に求めることができるものとする。
(精度管理)
第10条 市は、特定健診の精度を保つため、特定健診の実施を委託した健診機関に対して必要な指導を行うものとする。
(周知等)
第11条 市は、特定健診及び保健指導を円滑に実施するために、対象者に対して市広報紙及び市ホームページ等を通じて、その内容等について周知を図るものとする。
(個人情報の保護)
第12条 特定健診及び保健指導の実施に係る個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適正に取り扱うものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。
附則(平成21年5月20日告示第130号)
この告示は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日告示第35号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年6月1日告示第148号)
この告示は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第109号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月27日告示第105号)
この告示は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成30年5月31日告示第99号)
この告示は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和3年1月25日告示第10号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年2月21日告示第18号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。
別表第1(第2条関係)
特定保健指導対象者の階層化
区分 | 追加危険因子 | ④喫煙歴 | 対象 | |
①血糖②脂質③血圧 | 40歳以上64歳以下 | 65歳以上75歳以下(当該年度において75歳に達する者にあっては、実施の際に当該年齢に達していない者に限る。) | ||
腹囲 男性85cm以上 女性90cm以上 | 2つ以上該当 |
| 積極的支援 |
|
1つ該当 | あり | |||
なし | 動機付け支援 | |||
該当なし |
| 情報提供 | ||
BMI 25以上。ただし、腹囲が上記以外 | 3つ該当 |
| 積極的支援 |
|
2つ該当 | あり | |||
なし | 動機付け支援 | |||
1つ該当 |
| |||
該当なし |
| 情報提供 | ||
上記のいずれにも該当しない。 |
|
|
別表第2(第6条関係)
実施項目 | 備考 | |
基本的な健康診査 | 既往歴の調査 | 高血圧症、脂質異常症、糖尿病の治療に係る薬剤の服用の有無及び喫煙習慣について確実に聴取する。 |
身体計測 | 身長、体重、腹囲及びBMIについて測定する。なお、腹囲は、立体、軽呼吸時において、へその高さで測定すること。また、脂肪の蓄積が顕著でへそが下方に変位している場合は、肋骨下縁と前上腸骨の中点の高さで測定する。 | |
血圧の測定 | 測定回数は、原則2回とし、その2回の測定値の平均値を用いること。ただし、実施状況に応じて、1回の測定についても可とする。 | |
血中脂質検査及び肝機能検査 | 中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、AST(GOT)、ALT(GPT)及びγ―GT(γ―GTP)について測定する。 | |
血糖検査(空腹時血糖及びヘモグロビンAlc) | 空腹時血糖及びヘモグロビンAlcについて測定する。なお、10時間以上食事していない場合を空腹時血糖とする。 | |
尿中の糖及び蛋白の検査 | 原則として中間尿を採取する。 | |
腎機能検査(クレアチニン、尿酸、尿潜血及び尿蛋白/Cr比) | 宮崎県は、全国でも人工透析患者の多い県であることに鑑み、腎機能低下を早期に発見し、糖尿病性腎症の重症化を予防するため、クレアチニン、尿酸、尿潜血及び尿蛋白/Cr比を追加項目として実施する。 | |
心電図検査 | 安静時の標準12誘導を記録する。 | |
その他 | 現在の生活習慣、過去の健康診査の受診状況及び家族歴等について、必要に応じて質問票等により聴取する。 | |
詳細な健康診査 | 貧血検査 | 赤血球数、血色素量(ヘモグロビン値)及びヘマトクリット値について測定する。ただし、省令に基づき、医師が検査の必要を認めたものに対して行う。 |
眼底検査 | 手持式、眼帯式、固定式等の電気検眼鏡又は眼底カメラ撮影の方法により実施する。ただし、当該年度の特定健康診査の結果等において次の各号のいずれかの基準に該当した者で、医師が検査の必要を認めたものに対して行う。 (1) 収縮期血圧140mmHg以上又は拡張期血圧90mmHg以上 (2) 空腹時血糖値126mg/dl以上、ヘモグロビンA1c6.5%(NGSP値)以上又は随時血糖値126mg/dl以上 |