○小林市コミュニティ活動推進備品貸出要綱

平成20年10月6日

告示第198号

(趣旨)

第1条 この告示は、小林市内における区等の地域的な共同活動を行っている団体又はその連合体(以下「コミュニティ組織」という。)に対し、コミュニティ活動上必要とする備品の貸出しを行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸出備品の種類等)

第2条 貸出しを行う備品の種類、数量及び所管課は、別表のとおりとする。

(貸出期間)

第3条 備品の貸出期間は、7日以内とする。ただし、備品を所管する課長(以下「課長」という。)が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(貸出料)

第4条 備品の貸出料は、無料とする。

(貸出しの申請)

第5条 備品の貸出しを希望するコミュニティ組織は、コミュニティ活動推進備品貸出申請書(様式第1号)により、貸出しを受けようとする日の3日前までに課長に申請しなければならない。

(貸出しの許可)

第6条 課長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、貸出しをすることが適当であると認めるときは、コミュニティ活動推進備品貸出許可書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(使用)

第7条 備品の貸出しを受けたもの(以下「借受人」という。)は、備品をコミュニティ活動以外に使用し、又は第三者に転貸してはならない。

2 借受人は、常に善良な注意をもって備品を使用しなければならない。

(貸出しの制限)

第8条 課長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸出期間中であっても備品を返還させることができる。

(1) 借受人が許可を受けた使用の目的等に反したとき。

(2) 課長が特に必要と認めるとき。

(弁償)

第9条 借受人が故意又は過失により、備品を損傷し、又は紛失したときは、現品又は相当額の弁償をしなければならない。

(備品貸出台帳)

第10条 課長は、備品貸出台帳(様式第3号)を備え付け、常に備品の管理状況を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成22年3月19日告示第44号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(平成22年5月26日告示第298号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成23年1月25日告示第9号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年3月25日告示第83号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日告示第244号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

品名

数量

所管課

摘要

テント

20張

スポーツ振興課

 

放送機材

2セット

スポーツ振興課

セット内容(ワイヤレスアンプ1、ワイヤレスマイク2、拡声器2、拡声器スタンド1、タイピンマイク2)

放送機材

1セット

野尻庁舎地域振興課

セット内容(ワイヤレスアンプ1、ワイヤレスマイク1、タイピンマイク1、拡声器1)

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小林市コミュニティ活動推進備品貸出要綱

平成20年10月6日 告示第198号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 地域コミュニティ
沿革情報
平成20年10月6日 告示第198号
平成22年3月19日 告示第44号
平成22年5月26日 告示第298号
平成23年1月25日 告示第9号
平成28年3月25日 告示第83号
令和4年12月28日 告示第244号