○小林市コミュニケーション支援事業実施要綱
平成20年11月17日
告示第219号
小林市手話通訳者派遣事業実施要綱(平成18年小林市告示第145号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障がいにより意思疎通を図ることに支障がある障がい者・児(以下「障がい者等」という。)に、手話通訳士、手話通訳者、手話奉仕員又は要約筆記者(以下「手話通訳士等」という。)を派遣することにより、障がい者等の意思疎通の円滑化及び社会参加を促進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、小林市とし、小林市手話通訳者派遣協会(以下「協会」という。)に委託して事業を実施するものとする。
(業務内容)
第3条 業務の内容は、次のとおりとする。
(1) 行事等における手話通訳士等の派遣に関すること。
(2) 障がい者等に対しての手話通訳士等の派遣に関すること。
(派遣)
第4条 手話通訳士等の派遣は、市内に住所を有する障がい者等が、次に該当する場合に行うものとする。
(1) 小林市が開催する行事
(2) 前号に規定する行事以外のもので、公共性が認められるもの
(3) 障がい者等の日常生活上の利便を向上させると認められるもの
(4) その他福祉事務所長(以下「所長」という。)が必要と認めたもの
2 派遣の対象地域は、原則として小林市内とする。ただし、やむを得ない事情があると所長が認めた場合はこの限りではない。
(緊急時の派遣申請及び決定)
第6条 申請者が、災害、事故、急病等の事由により緊急に派遣を必要とするとき(以下「緊急時」という。)は、前条第1項の規定にかかわらず、口頭又はファクシミリにより申請することができる。
2 所長は、前項の規定により緊急時の派遣申請を受けたときは、速やかに派遣の可否を決定し、その旨を申請者に口頭又はファクシミリにより通知するとともに、派遣に必要な措置を講ずるものとする。
(派遣)
第8条 協会は、前条の依頼を受けたときは、手話通訳士等を派遣するものとする。
2 1回に派遣する手話通訳士等は、原則として3人以内とする。ただし、所長が必要と認めた場合はこの限りではない。
3 協会は、手話通訳士等を派遣したときは、1人につき1時間当たり予算の範囲内で手話通訳士等に報酬を支払うものとする。
(実績報告)
第9条 協会は、手話通訳士等の派遣のあった年度の翌年度の4月20日までに、手話通訳士等派遣実績報告書(様式第4号)を所長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町手話奉仕員派遣事業実施要綱(平成18年野尻町告示第57号)又は野尻町手話奉仕員に関する要領(以下これらを「編入前の告示」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この告示の規定は、小林市野尻町の区域においては、平成22年度以降に行われたものに適用し、平成21年度以前に行われたものについては、なお編入前の告示の例による。
附則(平成22年3月19日告示第190号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第84号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第310号)抄
(施行期日)
1 この告示中第1条、第2条、第6条、第7条、第16条及び第23条から第25条までの規定は平成28年3月20日から、第3条から第5条まで、第8条から第15条まで、第17条から第22条まで、次項及び附則第3項の規定は平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第82号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。