○小林市病院事業の設置等に関する条例
平成21年3月10日
条例第2号
(設置)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、介護保険法(平成9年法律第123号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定の趣旨に沿い、被保険者及び市民の健康保持に必要な医療を提供するために、病院事業を設置する。
2 国民健康保険法第82条の規定により、小林市国民健康保険直営病院を附置する。
(名称及び位置)
第2条 前条の病院事業を行う病院の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小林市立病院
位置 小林市細野2235番地3
(法の適用)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定に基づき、病院事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第4条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 診療科名及び病床数は、次のとおりとする。
(1) 診療科名 医療法(昭和23年法律第205号)第6条の5の規定に基づく診療科名の中から次条第1項の病院事業管理者が定めた診療科名
(2) 病床数 医療法第7条の規定に基づき、知事が許可した病床数
3 前項に定めるもののほか、病院事業の附帯事業として次に掲げる訪問看護の事業を実施するため、病院に訪問看護ステーションを置く。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律第78条第1項に規定する指定訪問看護
(3) 介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービスとしての訪問看護及び同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスとしての介護予防訪問看護
(組織)
第5条 法第7条の規定により、病院事業管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2 管理者の権限に属する事務を処理させるため、法第14条の規定により設ける組織は、小林市立病院とする。
(重要な資産の取得及び処分)
第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第8条 病院事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円を超えるものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第9条 管理者は、病院事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年の3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、病院事業に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(小林市立市民病院事業の設置等に関する条例の廃止)
2 小林市立市民病院事業の設置等に関する条例(平成18年小林市条例第147号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年12月25日条例第152号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第26号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第18号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。