○小林市病院事業使用料及び手数料徴収条例
平成21年3月10日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、病院事業の使用料及び手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料及び手数料の額)
第2条 使用料及び手数料は、次に掲げる額とする。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除き、当該算定した額に、消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定により厚生労働大臣が定めた算定方法によって算定した額
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定めた基準によって算定した額
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項及び第53条第2項の規定により厚生労働大臣が定めた基準によって算定した額
(4) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定に基づく療養の給付に要する療養費の算定方法により算定した額
(5) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象となる診療に要する費用の額の算定については、1点当たり15円とする。
2 前項に定めるもののほか、特定の契約又は協定に係る療養に要する費用の額の算定については、その定める額とする。
(減免)
第3条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、使用料及び手数料の納入について特別の事由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定により使用料又は手数料の減免を受けようとする者は、必要な事項を記載した申請書に減免を受けようとする使用料又は手数料の種類及び金額並びにその理由を証明する書類を添えて管理者に申請しなければならない。
(納入の方法)
第4条 外来患者の使用料、手数料その他の料金は、診療の都度、入院患者の入院料その他の料金は、毎月10日、20日及び月末の3回に分けて請求があったとき(退院の場合はそのとき)に病院の窓口において管理者の任命した者に納入し、又は納入通知書により、病院事業出納取扱金融機関若しくは病院事業収納取扱金融機関に納入しなければならない。
(実費徴収)
第5条 入院患者に対し特別食を給与し、又は特に経費を要した場合は、第2条の規定にかかわらず、その実費を徴収することができる。
(入院料の計算)
第6条 入院当日及び退院当日の入院料は、これを1日として計算する。
(還付)
第7条 既に納入した使用料及び手数料は、還付しない。ただし、管理者において特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(小林市立市民病院使用料及び手数料徴収条例の廃止)
2 小林市立市民病院使用料及び手数料徴収条例(平成18年小林市条例第148号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
附則(平成26年3月27日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(消費税及び地方消費税の税率引上げに伴う経過措置)
2 この条例による改正後の小林市病院事業使用料及び手数料徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療、申請等(以下「診療等」という。)に係る使用料及び手数料について適用し、施行日前の診療等に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月28日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 種類 | 単位 | 金額 | 備考 | |
手数料 | 普通診断書 | 1通につき | 1,200円 | 同一の文書を同時に2通以上発行する場合にあっては、1通増すごとに手数料の額に手数料の額の100分の50を加算した額とする。 | |
健康診断書 | 〃 | 1,200円 | |||
死亡診断書 | 〃 | 1,600円 | |||
死体(胎)検案書 | 〃 | 3,200円 | |||
司法関係診断書 | 〃 | 3,200円 | |||
生命保険用診断書(簡易なもの) | 〃 | 5,000円 | |||
生命保険用診断書(複雑なもの) | 〃 | 10,000円 | |||
各種年金用診断書 | 〃 | 5,000円 | |||
交通事故用診断書 | 〃 | 5,000円 | |||
障害保険用診断書 | 〃 | 5,000円 | |||
出産・死産証明書 | 〃 | 1,200円 | |||
医学証明書 | 〃 | 1,200円 | |||
その他の証明書(簡易なもの) | 〃 | 600円 | |||
その他の証明書(複雑なもの) | 〃 | 1,200円 | |||
生命保険等に係る医師面談料 | 1回につき | 5,000円 |
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使用料 | 分娩料 | 診療日の午前8時30分から午後5時まで | 1児につき | 200,000円 | 1 双子以上の分娩料については、1人増すごとに分娩料の額に分娩料の額の2分の1に相当する額を加算した額とする。 2 「診療日」とは、日曜日、土曜日及び休日以外の日をいう。 3 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日を除く。)をいう。 |
診療日の午前6時から午前8時30分まで及び午後5時から午後10時まで並びに土曜日(休日に当たる日を除く。)の午前6時から午後10時まで | 〃 | 220,000円 | |||
診療日及び土曜日の午前0時から午前6時まで及び午後10時から午後12時まで、日曜日並びに休日 | 〃 | 230,000円 | |||
特別室料(A) | 1日につき | 5,000円 | |||
特別室料(B) | 〃 | 3,000円 |