○小林市病院事業管理者の給与等に関する条例
平成21年3月10日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の給与等について必要な事項を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 管理者の給与は、給料、期末手当及び退職手当とする。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が医師である場合は、管理職手当、扶養手当、初任給調整手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当及び宿日直手当を支給するものとする。
(給料)
第3条 管理者の給料は、月額75万円とする。
2 管理者が退職、失職、罷免又は免職により管理者でなくなったときは、その日まで給料を支給する。
3 管理者が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(期末手当)
第4条 管理者の期末手当基礎額は、給料月額とする。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が医師である場合の期末手当基礎額は、給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額に、給料及び地域手当の月額の合計額に病院企業職員に適用される期末手当の加算割合の最高の割合を乗じて得た額を加算した額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(管理職手当)
第5条 管理職手当の月額は、給料月額に100分の25を乗じて得た額を超えない範囲内において別に規則で定める。
(扶養手当)
第6条 扶養手当の月額は、一般職の職員の給与に関する条例(平成18年小林市条例第57号。以下「給与条例」という。)の例による。
(初任給調整手当)
第7条 初任給調整手当の月額は、小林市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成21年小林市条例第5号。以下「企業職員の給与条例」という。)第5条の例による。
(地域手当)
第8条 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額合計に100分の10を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第9条 住居手当の月額は、給与条例の例による。
(通勤手当)
第10条 通勤手当の月額は、給与条例の例による。
(特殊勤務手当)
第11条 特殊勤務手当の種類及び額は、別に規則で定める。
(宿日直手当)
第12条 宿日直手当の額は、企業職員の給与条例第15条の例による。
(退職手当)
第13条 管理者が退職(任期満了を含む。)し、又は死亡したときは、その者又はその者の遺族に対し、退職又は死亡の日における給料月額に、管理者としての在職月数を乗じた額に100分の30を乗じて得た額を退職手当として支給する。
2 退職手当は、任期ごとに支給するものとする。
(在職期間の計算)
第14条 退職手当の算定の基礎となる在職月数の計算は、管理者に就任した日の属する月から退職又は死亡した日の属する月までの月数による。ただし、任期満了による退職の日の属する月が、就任の日の属する月に応当するときは、その前月までとする。
(退職手当の支給の制限等)
第15条 退職手当は、管理者が次の各号のいずれかに該当する場合には、支給しない。
(1) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条の2第7項の規定により罷免された場合
(2) 法第7条の2第8項の規定により懲戒免職の処分を受けた場合
(3) 法第7条の2第10項の規定により失職(法第7条の2第2項第1号に該当する場合を除く。)した場合
2 小林市職員の退職手当に関する条例(平成18年小林市条例第63号。以下「退職手当条例」という。)第12条から第18条までの規定は、管理者の退職手当の取扱いについて準用する。
(遺族の範囲及び順位並びに遺族からの排除)
第16条 第13条に規定する遺族の範囲及び順位については、退職手当条例第2条の2第1項から第3項までの規定を、遺族からの排除については、同条第4項の規定をそれぞれ準用する。
(給与条例の準用)
第17条 この条例によるもののほか、管理者の給与等の支給については、給与条例の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における給与の支給に関する特例措置)
3 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、第3条第1項に掲げる給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
4 特例期間においては、第4条第3項の規定に基づき支給される期末手当の支給に当たっては、当該管理者が受けるべき期末手当の額に、100分の3を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
附則(平成21年5月29日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第46号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成22年3月1日条例第1号)
この条例は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第22号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日条例第31号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、この条例による改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年3月25日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小林市病院事業管理者の給与等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 第1条の規定による改正前の小林市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月22日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小林市病院事業管理者の給与等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小林市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月22日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小林市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の小林市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月25日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小林市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の小林市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月25日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小林市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の小林市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月10日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の小林市病院事業管理者の給与等に関する条例第4条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当の額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(令和4年12月23日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小林市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の小林市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月22日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小林市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の小林市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。