○小林市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成21年3月10日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、病院企業職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 職員で常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものの給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、地域手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の勤務の種類に応じ、必要な給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨によるものとする。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その特殊性に基づき病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指定する職にある者に支給する。

2 前項の管理職手当の支給を受ける者に対しては、時間外勤務手当は支給しない。

(初任給調整手当)

第5条 新たに医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職に採用された職員には、月額41万4,800円を超えない範囲内の額を、採用の日から35年以内の期間、採用後管理者が定める期間を経過した日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当を支給する。

2 初任給調整手当の支給期間、支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(地域手当)

第6条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して管理者が定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で管理者が定めるものに在勤する職員についても、同様とする。

2 医療職給料表(一)の適用を受ける職員には、当分の間、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を超えない範囲内で管理者が別に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(扶養手当)

第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他の生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(住居手当)

第8条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(管理者が定める公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他管理者が定める職員を除く。)

(2) 第10条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(管理者が定める公舎又は住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの

(通勤手当)

第9条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため、自動車その他の交通の用具で管理者が特に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため、交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(単身赴任手当)

第10条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 職員以外の地方公務員又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して管理者が定める職員に限る。)その他前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第11条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康、困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(時間外勤務手当)

第12条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(管理者が定める時間を除く。)について時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第13条 休日勤務手当は、管理者が定める職員の休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第14条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

2 夜間勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(宿日直手当)

第15条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、前3条に規定する勤務には含まれないものとする。

3 宿日直手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(期末手当)

第16条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の管理者が定める日(次項及び第3項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(管理者が定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

3 次の各号のいずれかに該当する者には、第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分(以下「懲戒免職の処分」という。)を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 前項の規定により、期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(勤勉手当)

第17条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の管理者が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(管理者が定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、同条第2項中「支給日に」とあるのは「支給日(次条第1項に規定する管理者が定める日をいう。以下この項及び次項において同じ。)に」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と、同項第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(次条第1項に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)から」と読み替えるものとする。

(退職手当)

第18条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で次に掲げる事由により退職した場合は、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 負傷又は病気によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 前項の退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。

(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分又はこれに準ずる処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定により失職した者又はこれに準ずる退職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第12条の規定に該当し退職させられた者又はこれに準ずる者

3 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

4 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして管理者が定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、6月以上)で退職した職員が、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、管理者にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い退職手当として支給する。

(給与の減額)

第19条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第20条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者に対する給与の不支給)

第21条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の規定による許可を得た職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第22条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第23条 職員の配偶者同行休業に関する条例(平成31年小林市条例第3号)第2条(同条例第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた職員には、地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第24条 第7条第8条第10条及び第18条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(会計年度任用職員の手当)

第25条 第2条第3項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の手当の種類は、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 第2条第3項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

3 会計年度任用職員に対する第16条の規定の適用については、同条第1項中「在職する職員」とあるのは、「在職する会計年度任用職員(任期の定めが6月未満である者その他の者で管理者が定めるものを除く。)」とする。

4 第18条第1項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員に対する退職手当は、職員で常時勤務を要するものについて定められている勤務時間以上勤務した日(管理者が別に定めるところにより勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が引き続いて6月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものに対して支給する。

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までにおける小林市立市民病院事業の設置等に関する条例(平成18年小林市条例第147号)第1条第3項に規定する小林市立市民病院の職員の勤務について施行日以後に支給する給与については、なお従前の例による。

(平成22年12月20日条例第27号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行の日の前日までに、改正前の一般職の職員の給与に関する条例第9条の2、小林市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条及び小林市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第8条の規定による住居手当の支給対象となる者に係る住居手当の支給については、なお従前の例による。

(平成27年3月27日条例第27号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(初任給調整手当の内払)

2 この条例による改正前の小林市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支払われた初任給調整手当は、この条例による改正後の小林市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定による初任給調整手当の内払とみなす。

(平成28年12月22日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小林市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(初任給調整手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小林市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された初任給調整手当は、改正後の条例の規定による初任給調整手当の内払とみなす。

(平成29年12月22日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小林市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(初任給調整手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の小林市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された初任給調整手当は、改正後の条例の規定による初任給調整手当の内払とみなす。

(平成30年12月25日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小林市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(初任給調整手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の小林市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された初任給調整手当は、改正後の条例の規定による初任給調整手当の内払とみなす。

(平成31年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月25日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、病院事業管理者が別に定める。

(令和2年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日においてこの条例による改正前の第5条第3項の規定により初任給調整手当を支給されていた病院企業職員に対しては、この条例による改正後の第5条の規定にかかわらず、月額が当該初任給調整手当の月額に相当する額を超えない範囲内の額を、この条例の施行の日から2年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当を支給する。

3 前項に定めるもののほか、同項の規定による初任給調整手当の支給期間、支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。

(令和4年12月15日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(小林市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 小林市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第7条、第8条、第10条及び第18条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和6年3月22日条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

小林市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成21年3月10日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 院/第4節
沿革情報
平成21年3月10日 条例第5号
平成22年12月20日 条例第27号
平成24年3月27日 条例第4号
平成25年3月29日 条例第5号
平成27年3月27日 条例第27号
平成28年3月25日 条例第10号
平成28年12月22日 条例第47号
平成29年12月22日 条例第34号
平成30年12月25日 条例第40号
平成31年3月29日 条例第3号
令和元年12月25日 条例第17号
令和元年12月25日 条例第24号
令和元年12月25日 条例第35号
令和2年3月24日 条例第12号
令和4年12月15日 条例第24号
令和6年3月22日 条例第7号