○小林市企業立地促進条例
平成21年3月24日
条例第7号
小林市企業立地奨励条例(平成18年小林市条例第184号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、本市における企業の立地を促進するため、必要な奨励措置を講ずることにより、本市産業の振興と安定的な雇用機会の拡大を図り、もって本市経済の発展と市民生活の向上に資することを目的とする。
(1) 企業 本市に工場、試験研究施設、流通関連施設、情報サービス施設、農畜産物等加工施設及び観光・スポーツ・レジャー産業関連施設(以下「工場等」という。)の新設、増設又は移設(以下「設置」という。)を行う者で、物の生産又はサービスの提供を行うことを目的として事業を営むものをいう。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有するものを除く。
(2) 工場 物の製造(ガスの製造及び発電を含む。)、加工又は修理を事業として行うために使用する施設で規則で定めるものをいう。
(3) 試験研究施設 高度な技術を工業製品等の開発に利用するための試験又は研究を行う施設をいう。
(4) 流通関連施設 道路貨物運送業、倉庫業又はこん包業を行う施設をいう。
(5) 情報サービス施設 情報の処理又は提供等のサービスを行う施設で規則で定めるものをいう。
(6) 農畜産物等加工施設 農畜産物等の加工を行う施設で規則で定めるものをいう。
(7) 観光・スポーツ・レジャー産業関連施設 専ら観光・スポーツ・レジャー産業関連事業に寄与することを目的とした施設で、風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に掲げる風俗営業をいう。)の対象とならない施設で規則で定めるものをいう。
(8) 新設 市内に工場等を有しない企業が、市内に新たに工場等を建設し、取得し、若しくは借り上げ、又は市内に工場等を有する企業が、事業規模を拡大する目的で市内の他の場所に工場等を建設し、取得し、若しくは借り上げることをいう。
(9) 増設 市内に工場等を有する企業が、事業規模を拡大する目的で当該工場等を拡張し、若しくは建て替え、又は機械等を導入することにより、設備を拡張することをいう。
(10) 移設 市内に工場等を有する企業が、事業規模を拡大する目的で従来の工場等を廃止し、市内の他の場所に新たに工場等を建設し、取得し、又は借り上げることをいう。
(11) 投下固定資産総額 企業が設置した工場等の操業開始の日までに取得した固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産をいう。)のうち、工場等の事業の用に直接供するものの取得価格の合計額で、市長が認定した額をいう。
(12) 雇用増加 市内に住所を有し、企業が設置した工場等の操業開始に伴い、新たに増加した従業員(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する者)の数で、当該工場等の操業開始の日前後1年以内に増加し、かつ、継続している数をいう。
(13) 新規雇用従業員 市内に住所を有し、企業が設置した工場等の操業開始に伴い、新たに雇用された者(雇用保険法第4条第1項に規定する者をいう。)で、当該工場等の操業開始の日前後1年以内に雇用され、かつ、継続して雇用されているものをいう。
(奨励措置)
第3条 市長が行う奨励措置は、次のとおりとする。
(1) 固定資産税の課税免除
(2) 規則で定める企業立地助成金(以下「助成金」という。)の交付
(固定資産税の課税免除)
第4条 前条第1項第1号の奨励措置は、次条第2項の規定による指定の日以後において、指定工場等の用に供する固定資産のうち当該指定工場等の事業開始の日前3年以内に取得したもの(市長が適当と認めるものに限る。)について、当該固定資産の全てに最初に固定資産税が課税される年度から起算して3年度間、地方税法第6条第1項の規定に基づき、固定資産税の課税を免除する。ただし、小林市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(令和4年小林市条例第1号)第3条による固定資産税の課税免除を受けようとする固定資産については、適用しない。
(工場等の指定)
第5条 第3条の奨励措置を受けようとする企業は、工場等の設置に着手する前に当該工場等の設置に係る事業計画、雇用計画その他規則で定める事項を記載した書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該企業が設置する工場等を指定工場等として指定する。
3 前項の指定を受けた企業(以下「指定企業」という。)は、指定工場等の操業を開始したときは、その経過を、市長に届け出なければならない。
(奨励措置の申請)
第6条 指定工場等の操業を開始した指定企業が奨励措置の適用を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(援助協力)
第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、指定企業に対し指定工場等の設置に関連する工場等の用地取得、道路等の整備、従業員の確保その他必要な事項について、援助協力を行うことができる。
(地位の承継)
第8条 市長は、指定工場等が相続、合併、譲渡その他の事由により、当該工場等の所有者に変更を生じたときは、その事業を承継した者(以下「承継者」という。)に対して第3条の奨励措置を行うことができる。
2 承継者は、規則で定めるところにより、市長に承継の事実を届け出て承認を得なければならない。
(変更の届出)
第9条 指定企業(承継者を含む。以下同じ。)は、第5条第1項の規定による申請事項を変更しようとするときは、市長にその旨を申請し、承認を得なければならない。
(財産の管理及び処分の制限)
第10条 奨励措置を受けた指定企業は、助成金の交付を受けて取得した財産について台帳を設け、その保管状態を明らかにしなければならない。
2 奨励措置を受けた指定企業は、助成金の交付を受けて取得した財産を処分しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請し承認を得なければならない。
3 市長は、前項に規定する財産の処分があったときは、既に交付した助成金の一部の返還を命ずることができる。
(工場等の廃止等)
第11条 指定企業は、操業を開始した指定工場等を廃止又は休止しようとするとき、又は指定工場等の操業開始までに設置を取り止め、若しくは設置の計画を休止しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(指定の取消し等)
第12条 市長は、指定企業又は指定工場等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定又は奨励措置の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 指定の要件に該当しなくなったとき。
(2) 指定工場等の操業開始の日から5年以内に事業を廃止し、又は1年以上休止していると認められるとき。
(3) 偽りその他不正の行為により奨励措置を受けようとし、又は受けたとき。
(4) 市税を滞納したとき。
(5) 環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害を発生させたとき。
(6) その他市長が不適当と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により指定又は奨励措置を取り消した企業に対して、奨励措置を中止し、既に免除した固定資産税を納付させ、又は助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(報告及び調査)
第13条 指定企業は、奨励措置に係る指定工場等の事業について、年1回市長に報告しなければならない。
2 市長は、特に必要と認めるときは、指定企業に対し指定工場等の事業に関する報告を求め、又は実地に調査することができる。
(審議会の設置)
第14条 市長の諮問に応じ、奨励措置の適用の適否について調査・審議させるため、小林市企業立地奨励審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員12人以内で組織し、市長が委嘱又は任命する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審議会は、審議の結果を速やかに市長に答申しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に第5条の規定により指定した者について適用し、同日前にこの条例による改正前の小林市企業立地奨励条例第3条の規定により指定を受けた者については、なお従前の例による。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
3 野尻町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の野尻町企業立地促進条例(平成8年野尻町条例第29号。以下「編入前の条例」という。)第5条の規定により指定を受けていた者については、なお編入前の条例の例による。
4 編入日の前日までに、編入前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年12月25日条例第190号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小林市企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に第4条の規定により工場等の指定を受けた企業について適用し、施行日前に指定を受けた企業については、なお従前の例による。
附則(平成23年7月1日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小林市企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に第4条の規定により工場等の指定を受けた企業について適用し、施行日前に指定を受けた企業については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月30日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小林市企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に第5条の規定により工場等の指定を受けた企業について適用し、施行日前に指定を受けた企業については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月23日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
工場等の種別 | 指定の要件 |
情報サービス施設以外の工場等 | 投下固定資産総額が2,000万円以上であり、かつ、雇用増加が5人以上であること。 |
情報サービス施設 | 雇用増加が2人以上であること。 |