○小林市病院企業職員の主要職員に関する規則
平成21年4月1日
規則第30号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、病院企業職員で、あらかじめ市長の同意を得て任免しなければならない主要職員は、病院長、副病院長、診療部長、事務部長、看護部長及び医療技術部長の職にある者とする。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
○小林市病院企業職員の主要職員に関する規則
平成21年4月1日
規則第30号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、病院企業職員で、あらかじめ市長の同意を得て任免しなければならない主要職員は、病院長、副病院長、診療部長、事務部長、看護部長及び医療技術部長の職にある者とする。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。